【理由】
第1項
財団法人東京都スキー連盟寄附行為(以下「寄附行為」という。)第19条は、理事の数を「20名以上30名以下」と幅を持たせているため、実際の選挙における当選者を明らかにする上でも、財団法人東京都スキー連盟役員選出規則(以下「役選規則」という。)に明記する必要がある。従って、ここでは現行役選規則どおり、理事25名を明記する。
なお、理事の数は、都連の業務執行に必要な数を定めるべきであり、今後の業務拡大・縮小に応じ、上記の寄附行為の範囲内で変更され得るものであるが、変更は役選規則の改正によることとなる。
第2項
会長、副会長の選任は、寄附行為第20条第2項において理事会の互選とされているが、先の臨時評議員会において、これらの選任に評議員会が関与すべきとの意見が出され、諮問においても、関与のあり方が特に問われたところである。
寄附行為の互選規定を遵守しつつ、評議員会が実質的に関与するために、現行役選規則第7条第3項及び第8条第2項の手続きを選挙によることとにした。
即ち、理事を、「会長候補理事」「副会長候補理事」「その他の理事」の3つに区分した上で、それぞれを独立して評議員会が選出することとし、これを尊重して互選が行われるように理事会に義務づけたものである。
なお、本項の「尊重」は文字どおり尊重であり、万が一評議員会の選挙結果と理事会の互選結果が異なった場合も、互選を自動的に無効とするものではなく、また、会長、副会長とならなかった会長候補理事、副会長候補理事が理事としての資格を自動的に失うものではない。
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