別紙

財団法人東京都スキー連盟役員選出規則改正案


  (選出する役員の数等)
第4条  任期満了又は総辞職により新たに選出する役員の数は次のとおりとする。
   理事 25名  監事 3名
2  評議員会は、理事の選出に当たり、1名を会長候補理事、3名以内を副会長候補理事として選出し、理事会に推薦する。理事会は、これを尊重して会長及び副会長の互選を行う。

【理由】
第1項
 財団法人東京都スキー連盟寄附行為(以下「寄附行為」という。)第19条は、理事の数を「20名以上30名以下」と幅を持たせているため、実際の選挙における当選者を明らかにする上でも、財団法人東京都スキー連盟役員選出規則(以下「役選規則」という。)に明記する必要がある。従って、ここでは現行役選規則どおり、理事25名を明記する。
 なお、理事の数は、都連の業務執行に必要な数を定めるべきであり、今後の業務拡大・縮小に応じ、上記の寄附行為の範囲内で変更され得るものであるが、変更は役選規則の改正によることとなる。

第2項
 会長、副会長の選任は、寄附行為第20条第2項において理事会の互選とされているが、先の臨時評議員会において、これらの選任に評議員会が関与すべきとの意見が出され、諮問においても、関与のあり方が特に問われたところである。
 寄附行為の互選規定を遵守しつつ、評議員会が実質的に関与するために、現行役選規則第7条第3項及び第8条第2項の手続きを選挙によることとにした。
 即ち、理事を、「会長候補理事」「副会長候補理事」「その他の理事」の3つに区分した上で、それぞれを独立して評議員会が選出することとし、これを尊重して互選が行われるように理事会に義務づけたものである。
 なお、本項の「尊重」は文字どおり尊重であり、万が一評議員会の選挙結果と理事会の互選結果が異なった場合も、互選を自動的に無効とするものではなく、また、会長、副会長とならなかった会長候補理事、副会長候補理事が理事としての資格を自動的に失うものではない。


  (役員の立候補)
第5条 役員への立候補は、会長候補理事、副会長候補理事若しくはその他の理事又は監事のいずれかに行うものとし、重複して立候補することはできない。
2 役員に立候補する者は、選挙管理委員会の定める様式に従い、前項に掲げる役員のいずれに立候補するのかを明記して、本人の所属する加盟団体の推薦書並びに本人の略歴及び抱負書を所定の期日までに選挙管理委員会に届け出なければなら
  ない。
3 現に評議員である者が前項の届出をした場合は、届出が受理された時点で評議員の資格を失う。
【理由】 第1項
 会長、副会長の選任に評議員会が関与するために、それぞれの候補となる理事を区分して投票することとし、これを立候補の段階から区分する規定である。重複を認めないことにより、 例えば会長候補理事になろうとして立候補した者が、会長候補理事選挙で落選した場合に、 副会長候補理事又はその他の理事として残ることがないことを、立候補時点からも明らかにするものである。

第2項
 役員立候補の手続きを定めるものであり、どの区分の理事に立候補するのかを明確にするよう定めた。 なお、立候補者が届け出ることから、本人の承諾書は不要とした。

第3項
 理事に就任した場合に直ちに資格を失う立候補者が、評議員として役員の選挙に加わることは不適当である。 また、評議員でない立候補者との関係でも、票数に有利・不利を生じる。このため、 評議員は立候補した時点でその資格を失うこととしたものである。なお、 関連して運営規則第4条第2項第1号の規定を改正する。


  (役員立候補者の推薦)
第6条 前条第2項に関し、1つの加盟団体は、2名以上の者を役員立候補者として推薦することはできない。
【理由】
 一部の加盟団体に所属する者が役員の多数を占めることを防ぐための規定であり、理事2名以内、 監事1名を推薦できるとした現行役選規則第5条第3項を厳しくするものである。
 なお、上記の趣旨を担保するために、再選挙・補欠選挙が行われる場合の本条の適用については、 現に役員である所属会員を有する加盟団体は役員立候補者を推薦できないこととした。(第9条第6項後段参照)


  (投票)
第7条 役員の選出は、評議員会に出席している評議員(書面表決又は表決委任により、 出席とされた者を除く)の無記名投票により行う。
2 理事の投票は、会長候補理事、副会長候補理事及びその他の理事に区分して行う。
3 会長候補理事の投票は単記とし、立候補者が1名の場合は信任投票を行う。
4 副会長候補理事の投票は単記とし、立候補者が3名以下の場合は信任投票を行う。
5 その他の理事の投票は5名連記とする。ただし、立候補者の数が次条第1項の表に掲げるその他の理事の定数以下であると明らかに認められるときは、 第1項の規定にかかわらず投票を行わない。
6 監事の投票は単記とし、立候補者が3名以下の場合は信任投票を行う。
【理由】 第1項  役員は評議員会で選出するという寄附行為第20条第1項の規定を補足する規定である。 一般の議決に認められている書面表決及び表決委任を認めず、現に出席している評議員による投票という点、 無記名投票であるという点を明確にした。

第2項
 区分投票を明確にする規定である。なお、実際の選挙において3回に分けて投票することを求めるものではなく、
例えば、都知事と都議の投票を1度に行うのと同様の仕組みで足りるものである。

第3項〜第6項
 評議員ひとり当たりの各区分ごとの投票数を定めたものである。
 なお、諮問にあるように「大多数の評議員からの信任」という点を担保する方策の一つとして、 立候補者が選出すべき数以下の場合、無投票当選とならないように、特に会長候補理事、 副会長候補理事及び監事については信任投票の規定を設けた。
 逆に、その他の理事については個別の立候補者に対する信任の意味合いがなく、また、得票が偏り、 第8条の最低得票数を得られないことにより、徒に理事最低定数を確保できなくなることを避ける意味から、 無投票当選の可能性を残した。
 「明らかに認められる」とは、会長候補理事、副会長候補理事が当該選挙で最も多く当選した場合における その他の理事の定数以下であることを言う。なお、第9条の再選挙、補欠選挙の場合は、 同条第4項前段に定める数以下である場合に無投票当選となる。(第9条第6項後段参照)


  (当選)
第8条 前条の投票の結果、次に掲げる表の左欄の区分に応じ、得票数の上位の者から、 中欄の定数をもって当選とする。ただし、右欄に掲げる得票数を得なかった者は当選としない。

会長候補理事1名投票総数の2分の1
副会長候補理事3名以内投票総数の5分の1
その他の理事25名から、会長候補理事及び副会長
候補理事として当選した者の数を減じた数
有効投票数の50分の1
監事3名投票総数の5分の1

2 前条第5項ただし書きの規定により投票が行われなかった場合は、その他の理事の立候補者全員を当選とする。
3 会長候補理事の立候補者が2名以上ある場合で、前条の投票の結果、最上位の得票数が投票総数の2分の1に満たないときは、上位2名で決選投票を行う。
4 第1項の各区分において、同一の得票数の者があって当選を決定できない場合は、 当該立候補者の間でくじ引きにより決定する。前項の決選投票においても同様とする。
5 前項のくじ引きは、予備くじを引き、本くじ引きの順を決める。
【理由】
第1項
 諮問事項の柱の一つである「当選に必要な得票数のあり方」について定めた条文である。 区分投票を行うことに従い、各区分ごとに最低得票数を定めた。右欄に定める各区分ごとの割合は、 これまでの役員選挙における得票の実績、当該役職の重要性及び選出数を勘案して、次のとおり定めた。
 ・会長:都連の代表であり、信任の意味合いが強いことから2分の1とする
 ・副会長、監事:3名(以内)を選出することから、平均の票数(3分の1の半数程度(6分の1)を基礎とし、理事の平均的な得票数を大きく下回らないよう配慮して5分の1とする
 ・一般の理事:10票程度の票は必要との考えの下、副会長等と同じく、平均の票数の半数程度を基礎としつつ、選出人数が多く、得票がある程度偏ることを勘案して50分の1とする  なお、上記最低得票割合の基礎となる票に関し、「投票総数」は白票等無効票を含むものである。これは、白票も評議員会の意思表示であること、特に信任投 票となった場合にはそのことが顕在化することから、会長候補理事等に適用する。
一方、その他の理事に関しては、仮に白票が投じられていても個別の候補に対する不信任としての意味合いはないことから、白票等無効票は含まずに、実際に名 前が書かれた「有効投票数」を基礎とする。その他の理事の投票は5名連記であるが、例えば3名の名前を書き、残る2名分は空欄とした場合の有効投票数は3 票となる。

第2項
 第1項が投票が行われた場合の当選を定めるのに対し、本項は前条第5項ただし書きに規定する、 その他理事の立候補者数が少く投票が行われなかった場合の無投票当選を定めるものである。

第3項
 仮に1回の投票で、最低得票数を得た立候補者がおらず会長候補理事を選出できない場合、 会長不在の事態を生ずる虞がある。このため、会長候補理事の立候補者が2名以上あったときは、 1回に限り決選投票を行うこととした。決選投票によっても当選者を確定できない場合は、 会長候補理事不在となる。
 なお、立候補者が1名で最低得票数を得られない場合は不信任であり、会長候補理事選出の再投票は行わない。

第4項、第5項
 同一の得票の者がいる場合の規定である。


  (欠員の補充)
第9条 選挙の結果、理事又は監事の数が財団法人東京都スキー連盟寄附行為第19条に定める数 (本条において「役員最低定数」という。)に満たない場合は、再選挙を行う。
2 選挙後3ヶ月以内に、辞任その他の理由により理事又は監事の数が第4条に定める数に満たなくなった場合は、 それぞれ、その他の理事又は監事に立候補し前条第1項ただし書きの得票を得た者のうち得票上位のものを当選とする。 これらの場合、同一得票の者があるときは、同条第4項及び第5項の規定を準用する。
3 辞任その他の理由により、理事又は監事の数が役員最低数に満たなくなった場合で、前項の規定により当選者とすべきものがないときは、 補欠選挙を行う。
4 再選挙又は補欠選挙において選出する理事又は監事の数は、第4条に定める数に足りない数とする。
5 再選挙又は補欠選挙の告示は、原因となる事由の発生後、遅滞なく行わなければならない。
6 前2項のほか、再選挙及び補欠選挙には、役員選挙の規定を準用する。この場合において、 第6条の規定の適用に関し、現に役員である者が所属する加盟団体は役員立候補者を推薦することはできないこととし、 また、第7条第5項ただし書きに「次条第1項の表に掲げるその他の理事の定数以下」とあるのは 「第9条第4項に定める選出理事数以下」と読み替えるものとする。

【理由】
第1項
 選挙の結果、最低得票数に満たない等の理由で寄附行為に定める最低の役員数が選出できなかった場合、 役員変更の登記ができない等の不都合が生じるため、再選挙を行うことを定めた規定である。
 この再選挙は第4項により定数(理事25名、監事3名)を足りない数を満たすために行うものであるから、 例えば、1回目の選挙で理事が18名しか選出できなかった場合は残りの7名を選ぶことになる。 このとき18名の理事当選者は、当選者としての資格は失わないが、再選挙によって残りの理事が選出されるまは 理事としての職務(会長等の互選を含む)を行うことはできず、寄附行為第23条第3項の規定により、 前任の理事がその職務を続行する。
 なお、仮に1回目の選挙で会長候補理事が選出されていなくても、再選挙は寄附行為に定める理事最低定数を 満たすために行うものであり、改めて会長候補理事の選出は行わない。
 1回目の選挙で落選した者が再選挙に立候補することは妨げない。

  第2項
 選挙で定数どおりの役員を選出した後、辞任等で欠けた場合の繰上げ当選の規定である。 特に、理事が欠けた場合は、「その他の理事」の区分に立候補した者から繰り上げることとし、 仮に得票数は多くても「副会長候補理事」立候補者で落選したものを一般の理事として繰り上げないこととした。
 選挙後3ヶ月に限定したのは、選挙の効力、即ち、評議員の意思は3ヶ月程度は変わらないであろうとの 考えに基づくものである。従って、選挙後3ヶ月以降は、辞任者が出ても、繰上げ当選はできず、 20名未満となった場合に次項の補欠選挙を行うこととなる。
第3項
 選挙後3ヶ月以降に役員が欠けた場合、又は3ヶ月以内に役員が欠けて繰上げ 当選させるべき者がいない場合の補欠選挙の規定である。

第4項
 再選挙、補欠選挙とも、寄附行為に抵触する状態を治癒するために行うのであるが、 治癒のための最低の1名だけを選出すると、再び1名欠けただけで、同様の状態になってしまうため、 定数を満たす数ための数を選出することを定めた。
 なお、いずれも「足りない数」を選出するのであり、25名全員を選挙しなおすのではない。
第5項
 寄附行為に抵触する状態を早く治癒する必要があることから、手続きの第一段階である告示を 遅滞なく行うこととした。なお、「○日以内」という確定期日にせず「遅滞なく」としたのは、 例えば、シーズン中であり評議員会が事実上招集できないため告示日をずらす必要がある等の 合理的な理由があれば、その限度において遅滞を許す趣旨である。

第6項
 再選挙、補欠選挙に関しては、最低得票等の選挙の規定を準用する旨を明らかにした。ただし、 1つの加盟団体から2名以上の役員が在職することを防ぐ趣旨から、 現に役員を出している加盟団体は立候補者の推薦をできないこととした。
また、無投票当選とするか否かを判断する定数については、既に第4項の趣旨から明らかであるが、 疑義が生じないよう確認的に明記した。




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