(役員の選出等)
第3条 寄附行為第20条第1項に規定する役員の選任方法は、理事会及び評議員会
の議決を経て、別に定める。
2 (略)
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【理由】
現行の財団法人東京都スキー連盟運営規則第3条第1項、第2項は、理事及
び監事の選任を評議員会の「承認」としているほか、選挙によらない学識経験
理事を認めている等今回の役員選出規則の改正にそぐわないだけでなく、寄附
行為に抵触している。
このため、これらの現行規定を削除し、選任方法は役選規則による旨定める。
(評議員の選出等)
第4条 (略)
2 前項の規定に基づき評議員として選出された者は、次の場合には、評議員の資格を
失う。
(1)本連盟の役員に立候補したとき
(2)(以下略)
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【理由】
役員選出規則第5条第3項の改正案と平仄を合わせるものである。
理由は同項の改正理由と同じ。
財団法人東京都スキー連盟選挙管理委員会規程改正案
(根 拠)
第1条 財団法人東京都スキー連盟寄附行為(以下「寄附行為」という。)第39条
、財団法人東京都スキー連盟役員選出規則(以下「役員選出規則」という。)第
3条及び財団法人東京都スキー連盟評議員選挙規則(以下「評議員選挙規則」と
いう。)第3条の規定に基づき、財団法人東京都スキー連盟(以下「本連盟」と
いう。)に選挙管理委員会を置く。 |
【理由】
本規程の根拠となる規則が改正されているため、修正する必要がある。
(業 務)
第3条 選挙管理委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1)〜(3) (略)
(4)役員選出規則第2条に規定する役員立候補者の資格及び評議員選挙規則第
2条に規定する評議員立候補者の資格の審査
(5)〜(11) (略) |
【理由】
立候補者の資格の根拠となる規則が改正されているため、修正する必要がある。
(選挙の施行)
第11条 選挙管理委員会は、役員及び評議員の選挙に当たって、寄附行為、財団法
人東京都スキー連盟運営規則、役員選出規則及び評議員選挙規則を遵守しなけれ
ばならない。 |
【理由】
選挙の根拠とすべき規程が改正されているため、修正が必要である。
(報 告)
第13条 総投票数、有効投票数、各候補者の得票数、順位については、選挙管理委
員会において決定し、評議員会又は代表委員会に報告しなければ ならない。決
選投票の要否についても同様とする。
2 選挙管理委員会は、選挙の結果について、直ちに評議員会又は代表委員会に報告
しなければならない。 |
【理由】
見出し
条文の内容に合わせて、見出しを変えなければならない。
第1項
選挙管理委員会が確定すべきものとして、会長候補理事等の当選の判断に必要
な「総投票数」を加える必要がある。また、「再投票等」の内容を明確にするた
めに「決選投票」とした。なお、再選挙、補欠選挙については、報告ではなく告
示(役選規則第9条第5項参照)をすることとなる。
また、報告の相手方を個別の代表委員とすると欠席者の扱いが煩雑となるので
代表委員会とした。
第2項
旧規定の「役員候補者」という語が立候補者と紛らわしく、また、意味すると
ころが不明であるので、各区分ごとの当選者を包括的に示す語として「選挙の結
果」とした。
その他の規約の改正案
次の各規程を廃止する。
財団法人東京都スキー連盟推挙委員会規程
財団法人東京都スキー連盟役員候補者選考委員会規程
財団法人東京都スキー連盟評議員候補者選考委員会規程 |
【理由】
これらの規程は、その根拠条文が改正される等いずれも不要であるので、廃止
する。
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