【平成11年5月23日臨時評議員会】

本日、東京都スキー連盟の臨時評議員会が開かれました。以下、報告します。

日時: 平成11年5月23日(日)13:00〜17:45

場所: 八丁堀・ワーカーズサポートセンター

議題及び議事結果



1 規約改正の件


昨年7月、10月の2回の評議員会において継続審議とされていたもので、ポイントは、役員(理事、監事、会長、副会長)の選任方法、候補者の資格等です。
理事の選出についての問題点は、候補者の資格です。新たな規約案は、不祥事等により処分を受けた者は立候補できないという規定が盛り込まれていますが、この規定の適用をいつからにするかという点で問題があります。

 小生は、規約審議委員会の場で、不利益処分の不遡及という法律の原則から、この立候補制限の規定は、新規約が成立した後になされた処分に適用すべきでありその旨条文に明記するよう主張、それが取り入れられたものが原案として提出されていました。しかし、一部の過激な評議員の発言により、当該条文は削除されました。これにより、これまでに処分を受けた人もすべて立候補できないことになりました。悪いことをした人が理事に立候補できないのは当然といえば当然ですが、法の原則からはおかしなこととなるため、採決の際、私は反対をしました。

また、会長、副会長の選出方法について、理事会側は寄附行為(財団法人の憲法のようなもの)の規定を楯に「理事による互選」という原案を提出してきました。しかし、規約等審議委員会の答申は「評議員会で候補を選出し、理事会はそれを尊重して互選する。」というものです。これは、会長・副会長が一部の理事たちにより勝手に決められる(あるいは、現在のように決められない)事態を評議員会が関与することにより回避しようというものです。

実は、規約審議委員会の答申は、ずっと理事会によって封印されており、理事会案のみが過去2回の評議員会に提示されただけでした。今回は、われわれ規約審議委員会の根回しがきき、「規約審議委員会の意見をききたい」と一般の評議員から質問が出て、規約審議委員長が発言しました。

つまり二つの案が提示され、理事会は面目丸つぶれとなりました。しかし、評議員も明確な対案を示せず、理事会側はガンとして自分たちの「互選」という案を取り下げません。そこで、いったん休憩をはさむことになりました。
小生は、何人かの評議員に根回しをかけ、理事会案を取り下げさせ、再度、規約審議委員会で検討する旨の動議を出すよう働きかけました。

で、再開後、動議が出され、それにつき採決され、全会一致で可決されました。
つまり、仕切り直しです。ただ、ダラダラとやっていると我々の規約審議委員としての任期も、評議員としての任期もきれてしまうので2ヶ月という刻限をきり、また、「評議員会が候補を推薦すること、会長と副会長は別々に推挙すること」を盛り込んだ案とすることという条件が付されました。



2 97調査委員会の報告について


94年、都連は、帳簿に載っていない預金があった、研修会の参加費用が不明朗に清算されていた、100万円余りが紛失した等の不祥事が次々と起こりました。

これについては、新聞報道がされたことを契機に東京都教育委員会(都連の監督官庁)から改善命令が出されていました。これらについて、事実関係の調査を行い、弁護士の意見を聞いたのがこの委員会です。そして、その委員会の報告を受けた理事会の最終判断が示されました。

 結論は、ほとんどの件について「不明」という報告であり、したがって、弁護士の意見もほとんどが「法的追求は不可能」というものでした。

法律論としては、実際の悪事は証明できなくても、責任者という立場(当時の会計担当理事)に着目した損害賠償請求は可能と思いますが、人情的にはなかなか難しいとも思います。また、責任が明確な人は既に解雇等の処分を受けているので仕方ないのかな・・・というところです。

 なお、岡田元専務理事の出張費二重取り等に関しては事実関係が明確なため、引き続き、訴訟も念頭におきつつ返還請求をしていくとのことでした。



3 都連会館について


上の2つの議題が終了した時点で、その他の議題として専務理事から議題としたい旨の発言がありました。その議題を説明するための資料を席上配布したいとのことでしたが、理事会内部で意思統一がなされておらず、理事間で紛糾、「聞いてない」といって席を立つ理事(谷理事)も出る始末。で、ここで再度評議員会は休憩になりました。

結局、件の資料(現在のオフィスの賃料が記載されただけのもの)は休憩中に配布されるという不明瞭な決着でした。

再開後、専務理事から「今のオフィスが手狭、盗難もあった、電気容量がOA化に対応できない」として、「新たなオフィスを探したいが、そのため、都連会館の基金(1億200万円余)を取り崩すことを承認願いたい」という発言がありました。

しかし、基金を取り崩すのであれば、どんな物件で、いくらで・・・という具体的な話がでないと議論ができません。小生も何度か質問をしました。私の質問には当初専務理事が答えていましたが、回答につまる場面が多く、最後は井上理事(教育本部長)が答えてました。

その結果はっきりしたことは、
・前理事会の見積もりミスで、年間1000万円程度の赤字が出ること
・現在のオフィス賃貸料は830万円/年程度であること
・理事会では支出カットあるいは収入の増額のための対策を検討中であること
・1億の積立金によりオフィスを購入することにより年間の830万のフローの支出を無くし、赤字を見えなくする

ということでした。

小生は、

物件の選定を行うだけであれば評議員会の承認などはいらない
物件もわからないのに積立金の取り崩しを承認することはできない

の2点を主張し、理事会側の真意を質しました。

しかし、理事会側は、

・取り崩すことはない、
・取り崩してもいいという決議を貰わないと物件の選定が進められない
・この決議は特別会計規程3条1項に基づくものである

等明らかに矛盾する答弁に終始しました。

そうこうするうちに、討議の打ち切りの声が上がり、議長が「取り崩しについて採決する」と宣言して採決。小生は上に書いたような理由により反対しましたが、出席者55名、賛成39名で「可決」されました。

ここで小生が可決をカッコ付きにしたのは、次の点によります。(詳細はこちらに)
・特別会計規程3条1項の規程によるとすれば基本計画or処分計画が示されていなければならないが、それはない。とすれば、何を議決するのかわからない。根拠が無い物を「雰囲気で議決する」のはおかしい。

・また、寄附行為13条2項(特別会計の処分の方法)に戻って議決すべきとの声もあったが、これは当たっていないし、百歩譲って当たっているとしても、その場合は出席評議員ではなくて、評議員総数(現在81名)の3分の2(54名)の賛成が必要な筈である

またしても、不明朗な議決です。これにより、一部理事により、積立金取り崩し、新オフィスの選定が可能となった(と理事側は主張できる)訳です。


# 疲れました。脱力感で一杯です。あまりにもおかしなことがまかり通ります。 「この道は、いつか来た道」なのに・・・。


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