【平成21年度第1回臨時評議員会】

東京都スキー連盟の平成21年度第1回の評議員会が開かれました。7月の評議員会の積み残しを審議するということでの臨時評議員会です。

積み残し議題は2つ。「規約改正」「除名者等の復権」。
どちらも、すんなり審議・採決されるのかな・・・と思ったが4時間ほどの議論となりました。

日時:平成20年9月23日(祝)10:00〜14:30

場所:中野ZERO小ホール(中野)

議事:

1 開会
2 会長挨拶
3 新執行部紹介
4 議長選出
  (議長就任挨拶、議事録署名人選出、書記指名、議事運営の確認)
5 議題
 (1)名誉役員の推薦について
 (2)規約改正について
 (3)権利停止者の解除について
 (4)除名者の復帰について
 (5)その他
6 議長解任挨拶
7 副会長閉会のあいさつ(増田副会長) 8 閉会


議事概要:

夜行バスで早朝5:15に新宿に着き、駅前のネットカフェで仮眠。初めてのネットカフェだったけど、なかなか快適。

会場には開会7分前くらいに到着。
そこで専務理事から「ぴなさん、規約改正にはご意見はないんですか?」と声をかけられる。え??? 2週間前にA4で4枚分の質問・意見をお送りしたはずなのに。

「お送りしたんですけど・・・」「届いてませんよ。」ガーーーーン
1部だけプリントアウトしていったのでお渡しして、コピーを取って貰う。
ほどなく開会。

1 開会

新しい総務本部長の中山さんは、滑舌がいいのか、セリフがハッキリしてて判りやすい。
評議員現在数83名中、61名出席+16名委任状=76名出席で定足数56名をクリア。

2 会長挨拶

新会長は杉崎さんである。
前会長の挨拶は「時候の挨拶」以下だったが、杉崎新会長は新会長としての指針を配布して、その意気込みを見せて下さった。その姿勢に好感度3倍増(当社比)。
その「新会長としての指針」は次の5項目。

 1.公益法人制度の改革手続きについて
 2.自然環境保護(地球温暖化防止)策について
 3.スキーヤーの減少対策について
 4.スポンサー・賛助団体の開拓について
 5.本連盟の規約・規程について


1は、公益法人改革がこの12月から始まるのであるから当然と言えば当然である。都連内にプロジェクトチームを作っていくそうな。その一環として、この日、専門の弁護士によるセミナーが開催された(後述)

2も、雪がなくなったらスキーが出来なくなるのだから大問題なのだが、出きることと言えば、ゲレンデ行に公共交通機関利用・乗用車相乗りを奨励するとのことである。
それ自体はいいことだけど、何か経済的なメリット(ニンジン)をぶら下げないとかけ声倒れになっちゃいますねぇ。

3は、ジュニア・チルドレン・シニアに光を当てるとのことで、これまでの都連のトレンドに沿ったものである。

4は、「東京」であること、日本一の会員数を持つことのメリットを最大限に生かすとのこと。

5は1とも絡むが「現状をベースにして、将来を見据えた制度にしたく・・」とある。うーん、ここには反論ありだなぁ。ゼロベースにしないと、制度の変化に着いていけなくなると思うんだけど。
まあ、じっくり議論させて頂きましょう。

3 新執行部紹介

 会長  :杉崎壽三男
 副会長 :増田千春、鈴木幹男、中根晴一
 専務理事:川渕 誠
 総務本部:中山裕章(本部長)、本部正孝、山本達夫(会計)、湯田省三(会計)
 教育本部:長谷川春彦(本部長)、小林康行(副本部長)、八巻秀樹、土屋久司、菅野信夫
 競技本部:井上恵司(本部長)、渡邉廣志(副本部長)
 監事  :大戸保男、高橋寛司
副会長3名とは何とも豪勢だが、その役割分担等についての説明はなかった。SAJ人事との絡みでもあるのかなぁ。次回、質問してみようかと思う。
なお、増田副会長の閉会挨拶によれば、次回評議員会に「理事の補充」を提案するとのことだった。

4 議長選出


議長は、藤原評議員と島野評議員。ここのところの常連。安定感あり。特に島野さんは良い仕切をされるので安心である。藤原さんは前回欠席とのことで、継続審議になった経緯が判らないのできついかも。

5 議題


(1)名誉役員の推薦について

前会長の本間さんを名誉会長に、その他かつての理事さん達を顧問、参与に推薦するもの。
そもそも、名誉役員なんて不要と思うのだけど、寄附行為に定められている以上、制度そのものに反対するわけにはいかない。
ちなみに、配付資料には候補者の名前と所属する加盟団体名が記載されているが、本来は寄附行為にあるように、どのような功労があったか(せめて、元の役職)を記すべきと思う。まあ、どうでもいいので特に質問もしなかったが・・・。次回は事前に質問状を出してみよう。

(2)規約改正について

小生が専務理事にお貸しした意見・質問のペーパーがなかなか戻ってこないので、議事が始まらなかった。 おいらが原因なので気が気じゃなかった・・・。

さて、小生の後出し意見のうち、殆どは「てにをは」或いは「引用条文の条ズレ」といった類のものなので、その場で専務理事or小生が発言して修正を提案し、評議員の皆さんにお諮りする・・・という形で進めていった。
特に大きな議論もなかったが、2点ほど意見のやりとり。
1点は、専務理事と小生の議論がかみ合わなかったのが加盟団体規則の第11条第4項。権利停止の際に通知するのか、権利復活の際に通知するのかが整理できていなかったので質問したのだが、整理されていない(混在したまま)の回答だった。
誤って解釈する余地がなければ、それはそれで、キメの問題なのでいいのだが・・・。

もう1点は予想どおりだったが「代表者会議」の名称問題。米澤評議員から「寄附行為違反」との言いがかりが付けられた。寄附行為第30条に「この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。」と書いてあることが、その論拠。
ところが、もしそうなら、「理事会議」「評議員会議」という名前じゃないと辻褄が合わない。また、現実に「事務担当者会議」なんていう会議も開催されている。そのことを指摘しても、お構いなし。
小生の論拠も同じく寄附行為。第39条に委員会は理事会の議決で置くことになってる。つまり理事会の下部組織であるから、加盟団体の代表者の集まりにはふさわしくないというものだ。

専務理事も同様の発言でフォローしてくれたのだが、米澤さんは納得しない。

この辺は水掛け論になってしまうので、用意しておいた隠し球。「どちらも寄附行為上の問題があるならば、私は『会議』という言葉にはこだわらない。代表者連絡会という名称でどうだろうか。」と新提案。「会議」よりも軽い感じの名前にしたところが味噌。
ここに至って、米澤さんは慌てて「今後、公益法人改革に合わせて見直すだろうから、今回の自分の発言は問題提起ということで。」と発言してケリ。

「会員規則」「加盟団体規則」「理事会規則」「評議員会規則」「加盟団体代表者会議規則」の5本を順々に審議して、採決していった。一括でもよいではないかとも思うのだが、一つ揉めて、残りも友連れになることを恐れたのであろうか。ちなみに、若干議論があった「代表者会議規則」は米澤さんも含め出席評議員全員賛成でした。

ここまでで11:47。仮においらの修正ペーパーが正しく都連に届いていれば、多分30分くらいは短縮できたと思う。
昼休みはたった30分。朝飯をしっかり食ってなかったので、駅前の商店街の焼肉やさんで500円のランチ。

午後は12:15から再開。再開前に大戸監事が日本国憲法のコピーを持って「国会でも、議長は可否同数の時・・・・」と前回の小生の指摘に反論をしてきた。はぁ・・・・(溜息)

もしそうなら、「3分の2以上」の採決のときの議長の一票はどういうときに投じるんですか、と反問すると、何を言われているか判らないようでした。
「過半数で可決する通常の採決のときには、可否同数だと決まらないから最後に議長が一票を投じることにしているのです。通常の採決ではない『憲法改正の発議』の採決は総議員の3分の2となっていて、都連の予算や事業計画と同じだけど、憲法第96条には議長云々の規定がないですよね。それと同じです。」と説明してあげたのですが、お判り頂けないようでした。

(3)権利停止者の解除について

前回までは3名を合わせて一本の議題となっていたのだが、今回は評議員からの意見もあったからか、権利停止の人と、除名の人を分けて議題になっていた。
こちらは平成13年度に(無期限)権利停止となった松本のぼる氏の復権。


詳細な資料がないから・・・、と中身の議論に入ることを拒否する雰囲気の発言が続いた。が、本件は既に2会の評議員会で先送りになってしまってる。「詳細な経緯を!」というのは過去2回の評議員会でも度々要望があった。理事会側はそれを承知でこの程度の資料で提案してきているのだから、この程度の資料で判断するしかないのではないか。もう先送りではなく、ちゃんと議論しないと・・・。

権利停止を決めた評議員会で小生が議長をやっていたってことに井上理事が言及したこともあり、「当時、賛否意見があり、かなりの時間をかけて議論をした。その結果が権利停止である。その判断に間違いはなかったと思う。採決の後、『処分を緩和してあげては』との発言もあった。ここは、ちゃんと議論すべきではないか。」「無期懲役でも、何年かすれば仮釈放ということもある。その場合は、本人がどれくらい反省しているか、被害者の感情はどうなのか、といったことで判断する。」「7年で十分なのか、もう少し謹慎せよということなのか、終身刑であるべきなのかを考えましょうよ。」と発言した。

他評議員から「単に報告が遅れただけか、国際ルール上許されないことなのか」「嘆願書は出ているのか」「本人の意思はどうなのか」「都連に復帰できなくても、他県連で活動することは可能ではないか」と様々な意見が出た。

島野議長が「個人がどのような活動をするのかではなく、処分をどうすべきかを議論すべき」と明快な仕切をしてくれたのだが、評議員側からは「議長しゃべり過ぎ」のヤジが飛ぶ。うーむ、あれでしゃべり過ぎなら、おいらはどうなる・・・。

直前まで迷ったけど、おいらは賛成票を投じました。採決の結果、賛成55票、反対11票で可決。松本さんの権利停止が解除されました。

(4)除名者の復帰について

次なる議題は、準指検定の不正やら、金銭トラブルやらで除名された岡田、広田両名の復帰。

@ 岡田氏

 議事に入るが、特に発言がなかった。もう疲れたのか、それとも議論するまでもなく×なのか・・・。
井上理事が経緯説明。さらに、自主的に調査した石原評議員が「処理の仕方がイレギュラー」「除名の議事録がない」といったことを説明。「都連に迷惑をかけたと反省、旅費は一切本人のポケットにははいっていない、不正と言われる金は返納している。検定で不正と言われた人も再審査の結果、高いレベルで合格した」との説明もあり、何となく○に傾く。
一方で「JASRAで合格した人は、今でも当時のことを言われ、肩身の狭い思いをしている。」

小生は「松本氏の件が『無期懲役の仮釈放』とすれば、岡田氏の件は『死刑囚の再審請求』だ。また、松本氏の場合、スキーの世界でのルール違反に係る案件なので、スキーヤーの感覚での議論が可能だったがが、岡田氏は法律違反だから、より慎重であるべき。」「懲戒免職になった公務員も10年立てば再度採用され得る」と発言。その上で「『年齢を考慮して』とあるが、岡田氏はおいくつですか?」理事会側が答えられなかったのには笑った。

ここで採決。小生は、岡田氏と広田氏でかなり情状が違うとの印象を持っており、差を付けたいと思ったことから賛成票。で、結果は賛成26票、反対33票。
議長は「どちらも過半数に達していないが・・・」と困ったような声を出したので、小生「そもそも反対票など数える必要がない。賛成票が過半数に達していない段階で否決でよいと思う。」と発言。
否決となった。

A 広田氏

岡田氏ですら否決なのだから、更に情状が悪い(不正にはっきりと関わった、お金を返していない)ので、議論の余地もなかったようで、全く発言がなかった。

議論が全くないのも悔しいので、小生は「岡田氏はお金も返したとのことで、10年経ったら公務員でも復帰と思い賛成票を投じたが、広田氏はお金を返さないままなので、同様には論じられないと思う。」と発言。(後刻、この発言で場外乱闘※あり。)

採決されたが「賛成0」で否決。をを・・・。

(5)その他

会長問題で揺れるSAJに関する質問が何問かあり。
空席になっているSAJ会長は9/28のSAJ定例評議員会で決定される見通しであること、SAJ会長は70歳定年制ではあるが、18年度の規約改正で例外規定が置かれているため、81歳の伊藤現会長も再選が可能であるとのこと、杉崎会長がSAJ副会長に、増田副会長がSAJ理事に立候補していたが辞退したことが説明された。

6 議長解任挨拶

7 副会長閉会のあいさつ

増田副会長から閉会の挨拶。次のような内容でした。

本日は、各評議員が、それぞれの経験、立場、キャリアから審議いただいた。
公益法人改革の流れの中で「公益性」がこれまで以上に重要。
これまでの都連は「@ スキーヤーの底辺拡大」「A スキーの普及発展」「B 選手の強化」の3つの事業の中でBばかりに目がいってしまい、@Aは各クラブにお任せだったが、そこに財源・能力(人材?)が配分されていなかった。
今後は、そのような分野に力を入れるべく、ルールを変えていくので、評議員も広い視野をもって議論頂きたい。
なお、次回10月26日の評議員会では理事補充を提案する。

閉会

※ 閉会後、東京アマチュアスキークラブの小林氏から「岡田氏は金なぞ返していない。『ブック問題』では300万円を懐に入れている。そんなことも知らずに、あんな発言するな。」と叱責された。
それを言うなら、そんな大事なことを説明しなかった理事会に抗議すべきじゃないか・・・。マジ、キレました。

公益法人改革セミナー

評議員会終了後、同じ会場で、公益法人改革セミナーが開かれました。
これって、正式の通知って来てたのかしら?

弁護士の熊谷則一さんが、公益法人改革の背景から、新制度への以降の仕組み、公益認定の要件などを判りやすく解説してくれた。実は、熊谷さんとはかつて一緒に仕事をしたことがある。10数年ぶりにお会いした。熊谷さんの説明のポイントを簡単にまとめると次の通り。

非営利の団体であれば一般社団法人or一般財団法人にはなれ、法人格を持つことができる。この場合の営利とは「利益を団体の構成員に分配するか否か」で判断する。
さらに、公益性が認められれば公益社団法人or公益財団法人となり、税制などの優遇措置を受けることができる。この場合の公益とは「不特定、かつ、多数の利益」である。
この制度改正は本年12月から施行されるが、身の振り方を決めるまでは特例社団法人or特例財団法人として従前の運営が可能。

公益性には18の要件が定められているが、特に財務的な要件のハードルが高い。
具体的には「@ 公益目的事業の収支がバランスしていること」「A 公益目的事業比率が50%以上であること」「B 遊休資産の額が、1年の公益事業費用を超えないこと」である。


講義のあとの質問タイムに3点質問。
○ 公益認定は誰が行うのか→内閣府or都道府県におかれる公益等認定委員会。東京と長野で行事をやっていても、主たる事務所が東京なら都の委員会でよいのでは。
○ 会員向けの行事しかやっていないが公益性を認められるか→原則として認められないが、誰でも会員になれる(結果として開かれている)ことが説明できれば、認められる可能性はある
○ 教育で稼いで、競技で使うことは認められるか→原則として認められないが、「教育事業で強化した選手のための競技会」のように、両事業が一体であることを説明できれば、認められる可能性はある。

この制度改革をSATに当てはめてみると、以下の通り。。
まずは法人格の取得であるが、収支の差を加盟団体に分配することはないから非営利であることは間違えなく、一般財団法人となることは可能と思われる。
ただし、一般社団法人は公益が目的ではないが、従来、公益目的として優遇されて蓄えた資産は、引き続き公益目的に使い切る必要があり「公益目的支出計画」を策定しなければならない。なお、使い切るまでの期間には定めがないので、100年かけて使い切るということでもよいそうな。

また、公益性について検討すると、@については、現在の形態では、教育事業と競技事業を一体のものというのは無理がある。事業の形態を変えるか、それぞれの事業の中でバランスさせなければいけない。ちょいと苦しいかも知れない。
Aについては、公益目的事業の中に、一般管理費(事務所費、事務局職員費用等)をアロケして計算できること、ボランティアによって支えられている部分については「仮に最低賃金を払ったら」として算入できるそうなので、クリアできないことはなさそうだ。
Bについては、使途を定めれば「利息を使う」というのでもOKらしいので知恵の出しようであろう。
そもそも、会員のため・・・と言ってしまうと公益認定が難しい。スキーそのものの普及にシフトしなければいけない。これが、評議員会での副会長挨拶の真意だろう。
しかし、この際、公益認定をあきらめ、監督官庁もない一般財団法人として「好き勝手にやる」ってのも、現実的な選択肢であると思います。

セミナーは16:45終了。熊谷弁護士と中野駅まで話ながらご一緒し、新宿駅に急ぐ。17:30発の高速バスで帰仙。評議員会は想定内、セミナーは大変勉強になりましたわ。
以 上



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