規約改正理事会案へのコメント

 10月30日に開かれる評議員会の資料が送付され、規約改正についての理事会案がようやく示されました。
 全体としては、規約等審議委員会の答申を尊重したものであり評価できますが、改正案に付属して「規約審議委員会答申(SAT規審第3号)について問題点」なる文書が添付されていました。この文書の性格については何の説明もありませんが、答申どおりの改正案としなかった部分についての理由が書かれているものとも理解できます。
 これを読んで、答申策定に参画した者のひとりとして気になった点を、以下にまとめました。
 赤字部分は理事会ペーパーをそのまま転記したもの(誤字もそのまま)。
 その下の青字部分の枠内が小生のコメントで、枠の下はコメントを策定するに当たって検討した事項等です。



1頁枠内 第4条 理事25名 監事3名


@ 理事選出数が25名の限定数となっているため、定数の根拠が寄付行為と整合性が図れない。

A 25名限定とするならば、25名が1名でも欠けた場合、定員割れとなる。

B 答申では25名を限定としているが、7頁第2項で「20名未満となった場合に次項の補欠選挙を行うこととなる」と解説しているが、選出規則の理事選出数を25名と限定しており解釈が困難である。



人数を確定する手続きを定めなければ、この規定はまずいのではないか。

○ 「定数」と「選挙で選出する数」を混同している。選挙で選出する数が定数の範囲内であれば、寄附行為との違背は生じないのではないか。逆に選挙で選出する数が不確定な選挙などあり得ないのではないか。

○ 「寄附行為との整合性」を理由とするのであれば、選挙規則も「20名以上30名以下」としなければならなくなる。何故「25名」以下でよしとするのか全く説明がつかない。

○ 「20名以上25名以下」のいずれを選挙で選出する数とするのかを決定する手続きが不明確。今のままでは、選挙管理委員会が定めることになるが、このような重要な事項を選管に決定させてよいのか。評議員会決定とすべきではないか。(そのために評議員会を開くことが困難なため、答申では選挙規則に 定めたのである。)



2頁【理由】1行目〜2行目 また〜


@ 「理事互選により、会長、副会長とならなかった会長候補理事、副会長候補理事が理事としての資格を自動的に失うものではない」と記されているが、その他の理事としての審判は受けていない。この場合の理事としての資格基準にどう合理性を持たせるか「理由」に記されていない。


条文の改正案が示されていないので、賛成、反対はない。ただし、この考えは裏返せば、「その他の理事」が会長、副会長になることも不可能となる。

○ 1で「寄附行為との整合性」を主張するのであれば、ここでも同じ視点から検討すべき。寄附行為上、評議員はあくまでも「理事」を選ぶのである。後段(第5条第3項)で理事の資格を剥奪できないと言っておきながら、ここで資格基準の話をするのは如何なる考えによるのか不明。

○ 会長、副会長に適任だとして選ばれた者が平理事としても適当であることは「理事の互選」という寄附行為の精神(会長、副会長になる人は少なくとも理事として選ばれるべき)という点からも明らかであり「どう合理性をもたせるか」という議論は、利益に乏しいのではないか。

○ 「会長となるべき」「副会長となるべき」「その他」という評議員会の意思が理事としての資格をも拘束するのであれば、「その他の理事」に選ばれた者はあくまでも「その他の理事」としての審判しか受けておらず、この者が会長、副会長となることはあり得ないことになる。このことは、評議員としては文句はないが、徒に「会長不在」を招くのではないか。



2頁枠内 第5条2及び【理由】第2項


@ 立候補届けに際し代理人による届け出及び郵送届け出ができないことは、民法上からも合理性が認められない。


郵送等を明記することには反対ではないが、「代理」でよいのか要検討。

○ 「本人」という語を「物理的な本人」に解釈しているが、答申でいう「本人」とは「本人の意思により」ということであり、本人の意思を具体化するために他人が代わって届け出手続きを遂行することを禁じたものではなく、敢えて書く必要はないと考えるが、確認の意味で明記することには反対ではない。。

○ ただし、敢えて「民法」を持ち出すのであれば、「本人の立候補の意思」が受任者を拘束するように「代理」ではなく、「使者」又は「委任」とすべきではないか。(民法の代理は「本人の意思に関わらず、他人が代わったなした法律行為の効果を本人に及ぼす」場合を規定しており、本条にはそぐわないのではないか。)



2頁枠内 第5条3


@ 寄付行為、その他の諸規則等で資格の喪失に該当できる規則は無く、評議員資格の喪失を選出規定で決めることはできない。

A 資格の制限はできても、資格の剥奪はできないと考える。


理由は別として、投票に加われなくすることで、答申の目的は達成できる。ただし「選挙の権利」ではなく「投票の権利」とすべきではないか。
また、失う(未来永劫)のではなく、「当該選挙に限り停止」とすべきではないか。理事会案だと、落選後に補欠選挙等があっても投票できなくなる。

○ 現行の運営規則4条2項では寄附行為の手続きを全て省略して資格を失う旨を定めており、「資格喪失の規則がない」と言う理由は間違え。この考えを徹底するのであれば、現行運営規則4条2項を寄附行為に違反する規定として廃止しなければ首尾一貫しない。

○ 資格の制限はできても剥奪はできないとする根拠が不明。資格制限の規定こそ、諸規則に該当する規定がない。

○ 「評議員会が成立しなくなるおそれがある」という理由であれば了解。ただし、理事会案では、「選挙に出る権利」まで失い、それが永遠に続くようにも読めるので不適当である。「当該選挙」に限定すべきである。

○ 会長・副会長となるべき理事に立候補した評議員について、自己に有利な投票ができる訳ではない平理事についての投票権まで停止することができるかどうかは、なお検討の余地あり。逆も同様。



3頁枠内 第6条


@ できない規定になっているが、立候補者の推薦について他の規定による立候補及び推薦規則が存在せず、できない規定が突然条項として出てくることが不自然。


何ら必要のない修正であり、立候補の流れからは奇異な感じがするが、特に反対ではない。

○ 「できない規定が突然」と言うが、ちゃんと「前条第2項に関し」と推薦書を必要とした条文を引用しているので、この批判は当たらない。逆に第5条の推薦書との関係に全く触れていない理事会案の方が「できる規定が突然」という感がある。

○ あくまでも、立候補者本人が自らの意思で立候補し、加盟団体はその意思を後押しするために「推薦する」という流れからは、「推薦できる権利」を創設的に表す規定ではなく、「2人以上できない」という手続きを淡々と定めた条文とする方が適当である。しかし、こだわらない。



4頁枠内 第8条1及び5頁【理由】第1項


@ 会長候補理事の当選得票数について2分の1とあるのは、複数立候補者がいる場合に、同一票数(1/2づつ)となる場合もあり過半数が妥当と思われる。

A 副会長候補理事、理事、監事の当選得票数の根拠が「平均の票数」を基準としているが根拠不明で、「平均の票数」の根拠が示されていない。



どの程度の得票が必要かは「決め」の問題であり、より厳しくすることに異存はない。

○ 「平均の票数」の根拠が示されていないとあるが、理事会側の数字にも根拠があるとは思えない。(なお、7/19の勉強会の資料に於いて、平均の票数について説明は加えている。詳しくは「答申補足(メモ)」 【第8条第1項の理由】部分を参照のこと)

○ 同じ3名を選ぶ副会長と監事で差を付けていることの合理的理由がない。



5頁枠内 第8条3


@ 第8条1で当選得票数を定めておいて、決選投票の場合の当選得票数規則が無いことは、会長候補理事を選出するにあたっての整合性に欠ける。

A 答申【理由】でも会長候補理事の立候補者が1名の場合でも、信任投票により2分の1とするとされている。

B 信任投票においても2分の1が必要であれば、決選投票においても2分の1を得られない候補者が当選することは不合理である。

C 第7条3及び第8条1の規則に合わない、信任されない候補者が当選する。


同じく「決め」の問題であり異存はない。

○ 規約審議委員会では、「会長、副会長の不在」という異常事態を避ける意味で答申案の規定にした。



6頁枠内 第9条2および3


@ 「辞任その他の理由により・・・」の辞任はあり得ないと解釈する。法人と 当選した理事との2年間の委任契約であり、理事は2年間の執行を保証し委任契約をしたことになる。従って、理事は2年間の執行の責務を負っていると解する。

A 従って、債務不履行となるもので辞任は有り得ない。

B そのために寄付行為第23条で規定されている。

C 「辞任その他の理由」を条項内に期する必要はないと考える。


「辞任その他の理由により」と書く必要がないのは確かであり、特段の異存はない。

○ しかし、「辞任は有り得ないと解釈する」なら、今回の評議員会議案書の2ページの総務本部長の報告の中に「4名の辞任者が出て・・・」という記述や、26ページの表の堀理事、三浦理事の欄に「辞任」とあるのは、どう解釈するのであろうか。「債務不履行」で訴えでも起こしているのであろうか。

○ 明らかに首尾一貫しておらず、現実にも合致していない修正を敢えて加える理由が全くわからない。せめて、2ページ、26ページの記述は訂正すべきではないか。



6頁枠内 第9条6


@ 該当条項の再選挙、補欠選挙にかかる立候補者の推薦について、第6条で規制されており重複させる必要はない。


特定のクラブ所属の役員が多数選出されるような事態を生じないために、答申のような規定が是非とも必要と考える。

○ 第6条の規定(答申では「2名以上推薦できない」、理事会案では「1名推薦できる」)は1回の選挙について規定したものと解釈するのが妥当である。従って、理事会案では、本選挙で1名、補充選挙で1名、補欠選挙で1名・・・という風に、一つの加盟団体から複数の役員候補の推薦可能であるように 読めてしまう。落ちた人を何度も推薦するのはいいとしても、現に役員を出している加盟団体が重ねて候補者を出すことはまずいとの規約審議委員会の判断があり答申のような書きぶりとなった。

○ 逆に、理事会が言うように、第6条の規定は引き続く各種選挙(補充選挙、補欠選挙。場合によっては、次の通常選挙)にも有効であると解釈すると、一つの加盟団体は未来永劫同じ人しか推薦できないことになる。

○ 明記することになんら不都合はないはず。



9頁枠内 運営規則案第3条


@ 答申には「寄付行為・・・評議員会の議決経て、別に定める」とあるが、主語が不明確である。

A 「別に定める」主体が、本法人では連盟会長となるのが相当である。


運営規則の規定ぶりがそもそも間違っていると思うが、他の条文も併せて整理するのであれば仕方がない。

○ 「規則を定めるのは理事会・評議員会であって、会長ではない」という根本的なところが理解されていないようであり、この修正はその表れに他ならない。会長が定めることができるのは、単純な手続き(公印規程等)だけであって、選挙規則のような大事なものの決定主体は理事会・評議員会であると考えるのが妥当。

○ 「主語が不明確」と言うが、現に、寄附行為第26条第4項や運営規則第2条第3項など主語がない規定は多数存在するが、特段の問題は生じていない。

○ 現在の規則はその点に混乱があるので、運営規則の中で平仄を合わせる意味であれば仕方がない。今後、全規則に渡って詳細に検討すべきである。






 これまで議論されませんでしたが、「現行」運営規則第3条第3項は、選挙のための規則は「評議員会の議を経て」定めると書いてあります。この条文は「現行」選挙規則第12条に「理事会及び評議員会の議」とあることと明白に矛盾しています。そのため、今回の改正で運営規則を修正し、矛盾をなくそうとしています。
 しかし、あくまでも今回の改正は「現行」運営規則に基づいて定めようとするものですから、両規定が矛盾する場合には、より上位の規定を優先するのが通常であります。
 従って、仮に評議員会の場で修正案が可決されても理事会には「拒否権」がないことになります。
 なお、運営規則の改正部分は現在数(90人)の3分の2以上、その他の規則は出席数の過半数の賛成により可決されます。


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