規約、規程等集の精査について(メモ)  (2010.10.22)

2010年9月、規約等審議委員を委嘱されました。
主たる任務は、都連の新法人移行に当たって、新たに策定することとなる諸規程の検討ということらしい。

しかし、まだ、新法人の寄附行為の案も定まっていないようなので、それまでの間、頭の体操も兼ねて、現行規約の精査をすることになりました。

おいらとしては、久しぶりの都連の仕事なので、おさらいのつもりで、各規約の寄附行為との整合性を中心に、規約相互の矛盾点、実務上疑義を生じかねない点をピックアップしました。ただし、全ての規約までは手が回らず、評議員会の議決が必要となる(国の規則で言えば、法律、政令、省令のうちの法律にあたる)規約のみを検討対象としました。

本来、規約等審議委員会が審議すべきような中身ではない誤字脱字レベルから、評議員会・理事会を巻き込んで議論すべき寄附行為との矛盾点までが多数みつかりました。中には、自分が規約等審議委員、或いは評議員として関与したはずの規定の疑問点もいくつか・・・。

以下の通りまとめ、他の4名の規約等審議委員に参考送付しました。明らかな誤記については修正されて新たな規約集が作成されることとなっています。それ以外の項目についての取り扱いは不明です。




1 寄附行為

・ 第4条の各号 一号〜三号は「行う」「「図る」となっているのに対し、四号・五号は「援助」「事業」と体言止めになっている。→全て体言止めで統一すべきでは?
・ 「または」と「又は」が混在している。(第22条第四号)
・(例) 人間を表す場合にも「者」と「もの」が混在している。(第20条、第29条)
・ 漢数字であるべきところが数字になっている。(第24条柱書き。「各号の1に」→「各号の一に」)(第35条第五号「第1号、第3号」→「第一号、第三号」等)
・ 「本寄附行為」と「この寄附行為」が混在している。(第37条、第44条)



2 登録会員規則

【第5条第1項】  「加盟団体及び加盟申請団体」→「加盟団体又は加盟申請団体」

(理由)『及び』で結ぶと。ひとりの会員が、二つの団体に所属することになる。

【第5条第2項】
 「・・・評議員会の議決し承認を得て」→「・・・評議員会の議決により」

(理由)『議決』『承認』の違いが不明確。単に議決でよいのでは。

【第6条第1項】
 「本連盟に会員登録料〔別表〕に定める会員登録料を添えて」→「本連盟に別表に定める会員登録料を添えて」

(理由)修正案だと「別表を添えて」と、変な日本語になるため。

【附則第3条】
削除

(理由)他団体の登録・移籍について書く必要はないのではないか。



3 加盟団体規則

【第3条第3号イ・ロ】
  残す必要があるのではないか。

(理由)削除すると第5条第四号イ・ロ、別表2の「A団体、B団体」の適用ができなくなる。評議員選任規則でも引用しており、基準は残す必要がある。

【第5条第五号】
「理事又は監事1名を候補者として」→「理事候補者1名又は監事候補者1名を」

(理由)現行規定では、既に理事、監事になっている人を推薦することになってしまう。第六号の評議員候補者の表現と平仄を合わせた。

【第11条第1項第三号】
「評議委員会」→「評議員会」

(理由)誤字。

【第11条第3項、第4項】
整理が必要ではないか。

(理由)現行条文では、第1項第一号、第二号に該当しても、権利が停止しない場合があるように読める。

【第12条第2項】
「別表第3に掲げる加算金」→「納入時期に応じて、別表第3に掲げる負担金追徴加算率を乗じて得られる加算金」

(理由)別表第3に加算金そのものの記載がないので、正確を期す必要がある。

【第14条第一号】
「規則及び決定事項に」→「規則又は決定事項に」

(理由)いずれかに違反したときも、除名事由に当たるため。



4 理事会規則

【第4条第5項】

「議決に当たっては、」→「議決に当たって、」

(理由)どちらでもいいが、加盟団体規則第11条第2項等と平仄を合わせる必要あり。

【第6条】
「監事に通知しなければならない。」→「監事に対して、会議の目的である事項、日時及び場所を示して、会議の5日前までに到着するように、文書を持って通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。」

(理由)寄附行為第31条第2項の理事への通知と平仄を合わせる必要があるのではないか。緊急特例をおかないと、理事宛には認められている特例が監事宛には認められないというねじれ状況になってしまう。

【第13条】
「使用賃貸借」→「使用貸借」

(理由)誤字と思われる。

【第14条】
「本規則第5条ただし書き」→「第5条ただし書き」

(理由)同じ規則内の条文を引用する場合には「本規則」は不要。

【第17条】
「前3項」→「前条第3項」

(理由)誤記。なお、「非公開」(第14条)と「傍聴を禁止」(第17条)の整理が必要。(両者は必ずしも一致しない(たとえば、傍聴人が騒ぐ等により傍聴を禁止する場合)

【第18条見出し】
「議事録の配布」→「議事録の送付」

(理由)どちらでもよいが、見出しと本文の表現を一致させる。

【第18条第3項】
「速やかに」 → 削除

(理由)「できる規定」に「速やかに」は必要ないのではないか。「公開しなければならない」という義務規定なら「速やかに」の意味がある。第19条第3項において同じ。

【第19条第2項】
改行位置がおかしい。

【第19条第3項】
「前第17条の」→「前条第1項の」 

(理由)誤記(引用しているのは第18条)。

【第21条】
「常務理事会」は寄附行為第33条に規定されており、この規則では常務理事の範囲と会議の進め方(定足数の他、議事録、公開等)を定めればよいのではないか。その場合、第4章ではなく第2章又は第3章に規定するのが適当ではないか。

【第22条第2項】
「前項に定める各本部の」→「各本部の」

(理由)既に第1項で(以下「各本部」という。)と定義してあるので引用は不要。

【第25条、第26条】
「第25条」→「第26条」

(理由)誤記

【第25条第三号(第26条第三号)】
「・・・に関すること」→「・・・に関すること(競技本部の所掌とされるものを除く)」

(理由)「スキーに関する検定」は「競技スキー資格者の検定」を包含している。

【第25条第四号、第26条第四号】
「公認資格者・・・に関すること」が両本部に書かれており、整理が必要

【第28条】
「各本部及び会計担当の」→「各本部の」or「各本部及び会計担当理事の」

(理由)会計担当理事は、総務本部に属すので「各本部」に含まれ、敢えて書き出す必要はない。仮に書くのであれば第27条に定めるとおりの名称とすべき。

【第30条】
  「本連盟が定める倫理規則に」→「財団法人東京都スキー連盟倫理規則に」

(理由)既に、倫理規則は制定されているので、一般名詞ではなく、固有名詞で記載すべき。


5 評議員会規則



【第3条第1項】
「定期評議員会」→「定例評議員会」でなくてよいのか

(理由)理事会は「定例理事会」とされている。

【第3条第1項、第3項】
「評議員会は」「臨時評議員会は」→「評議員会とは」「臨時評議員会とは」

(理由)どちらでもよいが、表記の統一。(理事会規則第3条)

【第3条第2項、第3項】
「・・・基づき定期的に開催される評議員会を」「・・・基づいて招集される評議員会を」→表現を「招集される」に統一する必要はないか? また、第2項と第3項を整理し直す必要はないか?

(理由)寄附行為第34条には「招集」という表現のみで「開催」は使われていない。また、評議員の請求時点で、5週間以内に定期評議員会が予定されているときの扱いを整理する必要はないか。

【第3条第4項】
「5週間前までに・・・ならない。」→例外規定を置く必要があるのではないか?

(理由)寄附行為により、臨時評議員会は請求のあった日から「5週間以内」に開催しなければならない。従って、「5週間前までに」通知することは事実上不可能。

【第4条第5項】
「理事会及び評議員会におて」→「理事会及び評議員会において」

(理由)脱字。

【第5条第1項】
「会長は、・・・」→監事が招集する評議員会について、規定する必要はないか。

(理由)監事招集の評議員会の会長・理事への通知は監事が行うべきではないか。

【第6条】
「原則として本連盟登録会員に限り、」→例外の場合を明記すべきではないか。

(理由)傍聴を認めない手続きはあるが、登録会員以外に傍聴を認める規定がない。 「3分2」→「3分の2」

(理由)脱字。

【第7条】
「会長が定める」→監事が招集する評議員会について整理が必要ではないか

(理由)監事が招集する評議員会の議題は「業務執行の不整」であるから、会長と利害が相反する可能性もあり、会長が議題を定めるのは不適当ではないか。

【第8条】
「10日前まで」→整理が必要

(理由)「評議員会開催日10日前」とすると、開催日3週間前には審議資料(当然、議案は含まれる)は評議員に送付済み(第3条第5項)であり、第8条第2項に定める「評議員へ議案を送付した後」となるため、議案提出が不可能となってしまう。少なくとも、第2項の改正も併せて行わないと、空文化してしまうのではないか。

【第15条】
「評議委員会」→「評議員会」

(理由)誤記。(第16条にも同様の誤りあり。)

【第16条】
「前3項」→「前条第3項」

(理由)誤記。(直前の条を引用する場合は、条数ではなく「前条」とするのが一般的。また、「本規則」「この規則」を省略するのは、前述のとおり。)

【第17条第1項第五号】
「同席者の氏名(理事、監事及び参考人等)」→「第5条の出席者」

(理由)「同席者」「参考人等」の定義・範囲が不明なので、傍聴人や新規加盟団体の代表、表彰の対象者まで含まれてしまう。

【第18条、第19条】
理事会規則と同様。

【第20条第五号】
「五 死去したとき」→削除?

(理由)志望したときは、登録会員規則第8条第二号により、登録会員でなくなるので、本条第三号に該当することになり失職するため。(念のため、規定を残すのであれば、登録会員規則に表現を合わせて「死亡したとき」としてはどうか。)

【第22条】
「その他必要な事項は・・・」→「この規則の施行に必要な事項は・・・」

(理由)現在の表記だと、何に必要な事項なのか不明。(他の規則の規定も同様。)


6 加盟団体長会議規則



【第3条第2項】
「本連盟の会員は、」→「本連盟の登録会員は、」

(理由)表現の統一。

【第4条第二号】
「評議員を選挙により選出」するのは『会議』の目的なのか? 評議員選任規則には、選挙結果について「会議の議決」を求めていない。それぞれの団体の出席者が選出するのであって、会議そのものの業務(目的)ではないのではないか。

【第8条第1項】
「議長及び副議長を、出席者の互選により各1名を選出する。」→「議長及び副議長各1名を出席者の互選により選出する。」


(理由)表現の適正化(現行条文では「・・・を、・・・を」となっている。)  # 評議員規則の第9条〜第11条と平仄を合わせる必要はないか。

【第9条】
「原則として公開とする。」→例外の際の手続きを定める必要はないか。

(理由)非公開とする場合はないか?

【第11条第1項第二号】
条文全体の見直し

(理由)現行規定では、何を言おうとしているか不明。

【第11条第1項第三号】
「同席者の氏名(理事、監事及び参考人等)」→定義が必要

(理由)参考人等の範囲が不明のため、どこまで記載しなければならないか判らない。

【第13条】
改廃に当たって、評議員会の議決は必要か?

(理由)権利義務関係を規定する規則ではないので、理事会のみで改廃が可能ではないか。(評議員選挙は、団体長会議の権利ではなく、加盟団体それぞれの権利と整理すべきではないか。)


7 役員選任規則



【第2条、第3条第二号】
「理事及び監事(以下「役員」という。)」「倫理規則に基づき役員を解任され・・・」→見直す必要があるのではないか。

(理由1)「役員」について、この規則は倫理規則とは異なり「理事及び監事」に限定しているため、評議員、名誉会長、財務委員等を解任された者は、欠格期間なく理事に立候補できる。一方、評議員選任規則では、倫理規則で定義する全ての役員(評議員、名誉会長、財務委員等を含む)を解任された者が一定期間欠格となる。このため、より高い倫理が求められる筈の理事の欠格範囲が狭いという矛盾が生じている。
(理由2) 寄附行為第24条第一号により解任された者には、欠格期間がないことになるがそれでよいのか?

【第3条第二号】
「時期改選期から4年が経過していない」→そもそも見直す必要があるのではないか。

(理由)解任された時点の残任期間によって、欠格期間に長短が出るのは不公平ではないか。「解任されてから4年」でよいのではないか。
※ 任期終了時に解任されれば4年、就任直後に解任されれば6年の欠格期間となるが、この差に合理的な説明はできないのではないか。

【第3条第三号】
「権利停止期間中の者」→「第10条第2号の権利の制限を受けている者」

(理由)倫理規則の表現に合わせる。なお、倫理規則第6条の「業務の停止」についても含めるのであれば、明記する必要がある。

【第4条第1項】
「役員の選任は、理事会が行う」→削除

(理由)井田メモのとおり、寄附行為第20条第1項に違反する。

【第4条第3項】
「会長及び副会長は、・・・寄附行為の定めるところに従って互選により選任する。」→削除

(理由)寄附行為第20条第2項は、専務理事、常務理事も互選とされており、会長、副会長のみを規定することは専務、常務は互選しないとの誤解を生じる。寄附行為の規定どおりであれば、重ねて規定する必要はない。

【第6条】
削除

(理由)「総辞職」の定義がどこにもなく不明。寄附行為どおりであれば、規定する必要はない。(補充の場合は第12条に規定されている。)

【第8条】
「当該選挙に限り投票権を有しない」→『当該選挙』の範囲につき、確認が必要

(理由)評議員から理事に立候補したものは、同時に行われる監事の選任についても投票できないのか。また、信任投票で当選となった者は、続けて行われる補充選挙にも投票できないのか。

【第9条】
削除

(理由)加盟団体規則第5条第五号に明記されている。

【第10条第2項】
「・・・いずれかを用いるものとする。」→「・・・いずれかを用いるものとし、選挙管理委員会が選挙のつど定める。」

(理由)現在の条文では、投票者(各評議員)がいずれかを選べるように読める。

【第10条第4項】
「若干名の立ち会いのもと」→見直す必要はないか。

(理由)若干名の定義がなく、1名でもよいのか、10名だと断るのか、といった問題を生じないか。例えば「○名以上の立ち会いのもと」という表現ではどうか。

【第11条第1項】
「次に掲げる「別表」の・・・」→「別表の・・・」  「最低得票数」→「最低投票獲得数」

(理由)表現の適正化。条文と別表の表現を統一(どちらでもよい)。

【第11条第4項】
「信任投票にあっては、投票総数の・・・」→確認が必要

(理由)通常の投票と信任投票における投票総数は、それぞれどの数字をいうのか。 (例1)監事に3名立候補。90名の評議員全員が信任投票。1評議員が3カ所に○×を投じられるが、この場合、投票総数は90票か270票か?
(例2)監事に4名立候補、90名の評議員が通常の投票。1評議員は2名を選べるが、この場合、投票総数は90票か180票か。


【第12条第3項】
「第1項及び前項の」→「前2項の」

(理由)表現の適正化

【第13条】
「または」→「又は」「この規則第11条・・・」→「第11条」

(理由)表現の適正化

【第15条第2項〜第4項、第16条第2項〜第4項】
削除

(理由)「会長に立候補」という手続きがないので、規定は無意味。(第7条の「会長・副会長を希望」は立候補とイコールではない。仮にイコールと見なしても理事に落選した場合に同様の混乱が生ずる。)


8 評議員選任規則



【規則の名称、第2条】
「評議員選任規則」→「評議員選出規則」
「選出及び選任について必要な事項を」→「選出について必要な事項を」


(理由)寄附行為第27条第1項は「評議員は加盟団体から選出する」と定め、さらに同条第6項で「評議員の選出方法は別に定める」としていることから、この規則は選出方法を定めるべき。寄附行為にない「選任」「委嘱」という概念・手続きを導入して理事会や会長の関与を定め、逆に加盟団体の選出結果を『尊重』(第4条)にとどめるのは寄附行為違反ではないか? 

【第3条第二号】
「時期改選期から4年が経過していない」→そもそも見直す必要があるのではないか。

(理由)名誉会長等には任期の定めがないので、空文とならないか。また、理事、監事、評議員は解任された時点の残任期間によって、欠格期間に長短が出てしまい不公平ではないか。

【第3条第三号】
「権利停止期間中の者」→「第10条第2号の権利の制限を受けている者」

(理由)倫理規則の表現に合わせる。なお、倫理規則第6条の「業務の停止」についても含めるのであれば、明記する必要がある。

【第4条】
削除

(理由)上述のとおり、寄附行為第27条第1項に違反する。

【第5条】
削除(全面見直し)

(理由)「選任された評議員」を「委嘱」した場合、どの時点で評議員となるか不明。「会長は、加盟団体から選出された評議員に、選挙後速やかに、委嘱状を交付する。」といった規定でよいのではないか。
(参考)公職選挙法第百五条
 (略)、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)は、第百二条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。


【第6条】
削除

(理由)寄附行為どおりであれば、規定する必要はない。

【第9条】
削除

(理由)加盟団体規則第5条第五号に明記されている。

【第10条第2項】
「・・・いずれかを用いるものとする。」→「・・・いずれかを用いるものとし、選挙管理委員会が選挙のつど定める。」

(理由)現在の条文では、投票者(各加盟団体)がいずれかを選べるように読める。

【第10条第5項】
「若干名の立ち会いのもと」

(理由)若干名の定義がなく、1名でもよいのか、10名だと断るのか、といった問題を生じないか。例えば「○名以上の立ち会いのもと」という表現ではどうか。

【第11条】
「2票」「1票」→「2枚」「1枚」

(理由)用紙であれば、1枚、2枚と数えるのが適当ではないか。次条で「得票数」という記述があり、票数と枚数は分けるべきではないか。

【第12条第2項】
「後日」→削除

(理由)関係者が無理なく集まる等の条件さえ整えば、後日である必要はないのではないか。


9 役員倫理規則



【第12条第2項】
「寄附行為第4条(事業)に携わる者が」→「この規則は、寄附行為第4条各号に掲げる本連盟の事業に携わる者が」

(理由)表現の適正化。(原案だと、「第4条」という条文に携わることになり変。)

【第3条第四号】
「財務委員」→「財務委員会の構成員」

(理由)寄附行為に「財務委員」という表現はない。

【第3条第四号】
「会長より委嘱された専門員」→「理事会規則第29条により理事会が任命した専門員」

(理由)専門員については、理事会規則に任命が、専門員規程に委嘱が定められているが、下位の規約である専門員規程を引用するのは不適当。

【第4条】
第3条→第4条

(理由)誤記。

【第6条、第7条】
統合してはどうか? 調査委員会が臨時のものであることを明記すべきではないか。 (案)「第6条 前条の規定に違反する行為(以下「倫理規則違反行為」という。)に抵触する疑いがある場合、会長は当該役員の業務を停止させるとともに、当該事案を調査するため、本連盟に倫理調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。 2 調査委員会は会長の・・・構成する。各構成員が副会長、専務理事、理事又は評議員でなくなったときは会長は必要に応じ後任を指名する。 3 調査委員会に委員長を1名置く。委員長は委員の互選により選任する。」

(理由)倫理規則違反行為が疑われる事案が生じた場合の会長のとるべき手続きをまとめた方が判りやすい。ただし、章立てを変更する必要がある。 また、現行規程では、いったん設置された委員会は常設となってしまう。上記案には「当該事案を調査するため」といったしばりを仮に置いた。 さらに、当該事案の調査中に、理事等の任期を終えた場合等の規定を置く必要があるのではないか。上記案では後任を改めて指名することとした(調査の継続性から、引き続き職務に当たること方が適当か。)。

【第8条第1項】
「会長の指示により・・・」→「調査委員会は、会長の指示により・・・」

(理由)表現の適正化(主語の明示)。

【第8条第2項】
「懲戒対象者は」→「調査の対象となった役員は」

(理由)調査の段階では、懲戒処分となるのかどうかは不明であるため。

【第9条第1項】
「本規則第5条の規定に違反する行為が」→「役員が倫理規則違反行為を行ったことが」

(理由)主語を明確にするとともに、第6条で定義した用語を使用すべき。

【第9条第2項】
「前項に関わり」「管理監督者として」「責任」「遂行」といった語の内容を明確に表記すべき。できないのであれば、本項は削除すべきではないか。

(理由)懲戒対象者・行為を明確にしなければ、恣意的な懲戒(もしくは見逃し)を許してしまう。一般に、会長、副会長、専務理事、本部長等が役員に対する管理監督者だが、監督責任を問うべきか否かを審議すべき調査委員会の主要メンバーと大部分が重なることとなるため、判断の公平性が保てないのではないか。

【第10条第一号】
「始末書を取り、口頭注意」→「文書による注意」

(理由)始末書の位置づけが不明で、提出されない場合に懲戒が行えない(完遂しない)のは不合理。さらに懲戒対象事実が全て書かれる担保もない(複数の違反行為が認定されたのに、一部だけを書いた始末書が提出される虞がある)。また、調査委員会の調査や懲戒処分の内容は懲戒実施まで秘密とすべきであるため、始末書の提出にはなじまない。以上により、始末書に関しては削除。さらに、口頭注意では処分内容が残らないので、「認定された違反行為」を記載した注意文書を手交すべき。

【第10条第二号】
「権利の制限」とは何か。

(理由)登録会員規則第4条第1項に定める登録会員の権利が一定期間行使できないのか。或いは、当該役員の業務を停止するのか。例えば評議員が権利制限された場合、「検定会、競技会等都連の事業に参加できない」「評議員として評議員会に出席できない」のいずれか。どちらもあり得るのか? 仮に後者とすると、第6条の業務停止とどこが違うのか。また、どの程度の期間か目安を置く必要はないのか。

【第10条第三号】
「即時役職を解任」→「役職を解任」

(理由)第11条第1項において遡り執行が定められており、矛盾する。

【第10条第四号】
「登録の抹消」→「本連盟会員登録の抹消」

(理由)何の登録なのか明確にする必要がある。

【第11条第1項】
第9条第1項との関係を整理する必要があるのではないか。また、第11条第2項、第3項とも整理しておく必要がある。

【第11条第1項】
「調査委員会の報告を受け、」→「調査委員会の意見具申を受け、」

(理由)第8条第1項では、調査委員会は報告ではなく意見具申を行うとされている。

【第11条第1項】
「懲戒を執行する」→懲戒を執行しないケースもありうるのではないか。

(理由)調査委員会は「懲戒の可否」を具申するのに、本項では必ず懲戒を執行することになっており矛盾する。

【第11条第1項】
「元役員の・・・在職期間なで遡及する。(『なで』→『まで』の誤記)」→削除or要検討

(理由)元役員の処分は可能か。元役員には業務停止の規定(第6条)がないため、遡って解任、除名すると、当該役員が為した様々な過去の行為の法的位置づけが宙に浮いてしまう。 また、懲戒が「権利の制限」の場合、制限の始期が遡ることにより、却って処分が軽くなってしまう。役員への立候補欠格期間(4年)も、解任時期が遡れば事実上短くなってしまう。

【第11条第2項、第3項】
「2 第3条第一号及び第二号の役員に係る前条各号の懲戒は、それぞれ次に掲げる議決を経なければならない。 第一号、第二号の懲戒 理事現在数の3分の1以上 第三号、第四号の懲戒 理事及び評議員の現在数の3分の2以上 3 第3条第三号及び第四号の役員に係る前条各号の懲戒は、理事現在数の2分の1以上の議決を経なければならない。」

(理由)わかりやすさのために整理した。

【附則】
遡及の有無を規定すべきではないか。

(理由)通常、懲戒等不利益な処分は、規則制定後の行為のみが対象となるが、一方で、寄附行為第24条に掲げられている行為は本規則施行前であっても解任の対象とはなる。本規則で初めて定められた厳重注意、権利制限、除名については、解任のように遡ることはできないのではないか? また、寄附行為の解任の対象となっていない理事・監事以外の者の遡及についても困難ではないかと考える。





10 財務委員会規則



【第1条】
削除

(理由)寄附行為に明記されており不要。(理事会、評議員会にも類似規定はない。)

【第2条】
この規則の目的なのか、委員会の目的なのか整理が必要。

(理由)他の規則は、規則の目的として書かれている。

【第3条第三号】
「資金の適正な管理、運用」→管理の内容を明記すべきではないか

(理由)寄附行為第37条に、資金の保管は会長が行うこととされている。

【第6条】
「請求のあったときは、」→「請求のあった場合に」

(理由)原文では、「委員長が認めて」「請求があった」の二翻しばりになる。同等(並列)とするのであれば『場合』が正しい。

【第7条】
削除

(理由)委員会の一部である顧問が、委員会本体の諮問に応じるのは如何なものか。また、会長や理事会の諮問に直接応じると委員会と並立してしまい、関係が不分明。、顧問間の意志決定ルールがなく、異なる意見が出たときに混乱するおそれがある。

【第8条】
「第8条 本連盟に賛助会員を置く。
2 賛助会員は、本連盟の目的に賛同し、委員会業務に協力する。
3 賛助会員の資格、会費等必要な事項は理事会が別に定める。」


(理由)「できる規定」にはなじまないのではないか。また、下位の規約を引用するのは不適当。

【第9条】
「第9条 委員会が調達した資金の管理・運用に関する基準は、理事会の議決を経て別に定める。」

(理由)「財務委員会積立預金処理基準」なるものの位置づけが不明。


11 規約等審議委員会規則



【第2条】
「その他本連盟に関する規約(以下「規則等」という。)」→「その他の本連盟に関する(以下「規約」という)」

(理由)委員会名に合わせた。以下、第3条第一号、第二号も「規約」に修正。

【第3条見出し、本文】
「業務」→「事業」→「職務」
「委員会の職務は次のとおり。」

(理由)業務も事業もしっくりいきませんので、職務でいかがでしょうか。

【第3条第一号】
「規則等に関して理事会から」→「規約に関して会長から」

(理由)諮問・答申は会長との間で行われるべきではないか。

【第3条第二号】
「規約等の構成かつ円滑なる運営を」→「規約の公正かつ円滑な運営を」

(理由)誤字訂正等。

【第4条第3項、第4項】
副委員長は必要か?

(理由)現に置かれていない。「できる」規定とすることも検討。

【第6条】
「委員長が必要と・・・」→「委員会は、委員長が必要と・・・」
「請求のあったとき、」→「請求のあった場合に、」

(理由)主語の明記、『場合』と『とき』の整理。


12 選挙管理委員会規則



【第2条】
「評議員会・加盟団体長会議(以下「団体長会議」という。)に代わり」→削除

(理由)両者に代わって選任の作業を行うのではないのではないか。

【第3条第五号】
「資格審査」→?

(理由)具体的には何か? 第四号の資格審査と同じならば削除。

【第8条第1項】
削除

(理由)第3条第一号と重複する。

【第9条】
整理が必要。 「第9条 立候補の受付期間は15日間以上とする。
2 必要書類の不足等不備のある書類は受理しない。」

(理由) 受付の初日が告示の日である必要はないのではないか。(告示の日を、受付期日に参入すると、実質的には期間が短くなってしまう。) また「届け出に不備」とすると、「届けた場所」「届けた日時」といった、外形的な不備のみとなり、書類の不足等が読めなくなるおそれがある。

【第10条】
「加盟団体宛に」→「役員選挙にあっては評議員に、評議員選挙にあっては加盟団体に」

(理由)評議員は加盟団体から独立して選挙権を行使するのであるから、役員選挙の選挙公報を加盟団体だけに送付するのはおかしいのではないか。(送ることを否定はしないが・・・) なお、選挙公報の定義を置く必要があるのではないか。(「立候補者の氏名、略歴及び抱負を掲載した選挙公報を・・・」)


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