【平成20年度第3回臨時評議員会】

東京都スキー連盟の平成20年度第3回臨時評議員会が開かれました。以下、報告します
まだまだスキーシーズンの土曜日、しかも10時から。仙台から参加するには夜行バスに乗るしかない。
5時半に新宿について、サウナで3時間ほど仮眠してから会場へと向かった。きついわ。


日時:平成20年4月19日(土)10:00〜14:30

場所:日本電子専門学校9号館(メディアセンター)メディアホール(大久保)

議事:

1 開会
2 会長挨拶
3 議長選出
  (議長就任挨拶、議事録署名人選出、書記指名)
4 議題
 (1)権利停止者、除名者の復権について
 (2)規約改正について
   (役員選任規則、評議員選任規則、役職員倫理規則)
 (3)その他
5 議長解任挨拶
6 閉会


議事概要:

会長挨拶

前回も書いたとおり、谷会長時代の挨拶は、所信表明的な色彩が強かったが、本間会長の挨拶は文字通り挨拶。それも「おはようございます、よろしくおねがいします。」くらいの内容。
本来、今回の規約改正の背景だとか、現在都連が置かれている状況なぞをお話いただくべきところなのだが・・・。
ご本人もお感じだとは思うが、後進に道を譲っていただいた方がよいのではないだろうか。

議事

上記の議題のうち、赤字で書いた権利停止者、除名者の復権については、会議の3日前、4月16日に送付されてきたものである。

今回の議題は3月25日に、規約改正のみが送付されてきていた。
これに対して、小生は予め、次の通り、30項目以上の質問・提案を提出した。

○ 役員選任規則について

1 今回の改正の必要性、附則第2条の解釈について (質問)
 今回の改正は、寄附行為と現行規約の整合性をとるための緊急避難的措置であり、会長・副会長の選出に評議員の総意を反映するという現行規約の精神は、附則第2条に掲げられた公益法人制度の見直しの際に、寄附行為の見直し等により、実現を図るものと考えてよいでしょうか。あるいは、その点は「抱負書への意思の明記」で足りるとのお考えでしょうか。

2 現行役員選出規則について (質問)
送付された「今回の改正の要点」によれば、現行規約の区分選挙は「寄附行為に反する」とのことですが、とすると寄附行為違反の規約に基づいてなされた選挙は無効ということになり、現在の理事会そのものが成立しなくなるのではないでしょうか。

3 役員の資格(第3条)について (提案)
 改正案第3条では、過去に権利停止規程等により処分を受けた者も役員になれることになりますが、不適当ではないでしょうか。
 第3条に現行規則の欠格要件を下記のとおり、追加すべきだと思います。

  四 本連盟役職員倫理規則附則第1条による廃止前の本連盟権利停止等に関する規程第2条又は第7条による処分を受けた者
  五 本連盟寄附行為第24条により、役員を解任された者

4 通常の投票と信任投票の最低得票数の差(第11条)について (質問)
 評議員全員が投票した場合、通常の投票では15票(90×5×1/30)の得票があれば当選が認められるのに対し、信任投票では60票(90×3/5)を必要とするのは、どのような考え方からでしょうか。

5 その他(表記の統一、主語と述語の対応等についての提案)
@ 第4条第4項
 「会長及び副会長の選任は、・・・互選により選任する。」
  →「選任」がダブっています。「会長及び副会長は、・・・互選により選任する。」でよいのではないでしょうか。
A 第6条
 理事は「15名から25名以内」、監事は「2名以上3名以内」となっています。
  →「から」か「以上」に統一すべきではないでしょうか。
B 第11条第1項別表1 定数の欄
 ここでは定数の上限だけを記載すればよいのではないでしょうか。ちなみに、条文の中に置くのであれば、「別表」ではないのではないでしょうか。
C 第11条第4項
  理事も監事も同じ数字であれば、敢えて表にしたり、「区分に応じ右欄に掲げる」とする必要はないのではないでしょうか。
D 第12条第3項
  案では、補充・補欠選挙の当選人と、理事・監事の数が整理されておらず、何を言わんとしているか判りにくいと思います。例えば、
「第1項及び前項の欠員の補充・補欠選挙は、理事の数が15名以上25名以内、または、監事の数が2名以上3名以内となるまで行う。」
としては如何でしょうか。
E 第13条
  「理事15名、監事2名に欠けたときは」のままでは、理事・監事『双方』が欠けたときという意味になってしまいます。誤解を生じないために
理事が15名未満となったとき、または、監事が2名未満となったときは」と丁寧に表記しては如何でしょうか。
F 用字
  「行う」・「行なう」、「及び」・「および」、「満たす」・「満す」が、混在しています。それぞれ「行う」「及び」「満たす」に統一すべきでは。なお、「及び」の前後の「、」は不要です。
G 引用
  条文番号を引用する際は、数字の前に「第」を付けるべき。また「題」とのワープロミスが何カ所かあります。さらに、直前の条項を引用する場合は「前条」「前項」とすべきではないでしょうか。
H 附則
 通常は施行日を第1条とすべきではないでしょうか。 
 

○ 評議員選任規則について


1 評議員の資格(第3条)について (提案)
 改正案第3条では、過去に権利停止規程等により処分を受けた者も役員になれることになりますが、不適当ではないでしょうか。
 第3条に現行規則の欠格要件を下記のとおり、追加すべきだと思います。

  四 本連盟役職員倫理規則附則第1条による廃止前の本連盟権利停止等に関する規程第2条又は第7条による処分を受けた者
  五 本連盟寄附行為第24条により、役員を解任された者

2 評議員立候補者の加盟団体会議への出席について(第11条) (質問)
 第11条には、同一得票者がいるときは会場で抽選とあることから、全立候補者は加盟団体会議に出席していなければならないように読めますが、どのようにお考えなのでしょうか。

3 条文の内容のダブりについて (提案)
 第7条第2項第二号及び第三号と、第12条及び第13条はそれぞれダブっているようにも見えますが、整理が必要ではないでしょうか。

4 その他(表記の統一、主語と述語の対応等についての提案)
@ 「行なう」は「行う」と、「および」は「及び」とすべきではないでしょうか。なお、「及び」の前後の「、」は不要です。
A ワープロミス等が何カ所かあります。
・第3条柱書き 「各項」→「各号」
・第3条第二号 「基づきの役職員を」→「基づき役職員を」
・第7条第2項第一号 「選挙管理委員会は、」は柱書きに書かれており不要。
・第11条第1項 「・・・名簿とする。」→「・・・名簿を作成する。」
・第11条第2項 「前項により」→「前項の場合」
・第13条第2項 「前条第1項」→「第11条第1項」
・第14条 「評議員選挙は、任期満了の日までに実施する。」
B 附則
 通常は施行日を第1条とすべきではないでしょうか。 

○ 役職員倫理規則について

1 倫理規則の対象について (質問)
  この規則の対象を役職員に限ったのはどのような考えからなのでしょうか。一般の登録会員が、都連の事業に参加するに際して暴力、セクハラ、ドーピング等を行うようなケースも想定されると思うのですが、それを対象としない理由は何でしょうか。

2 遵守事項(第5条第2項)について (質問・提案)
   第2項に列挙されている禁止事項は、「職務に関して」なのでしょうか、それとも、都連と関係のない状況(例えば、職場でのセクハラや街での喧嘩等)についても禁止する趣旨でしょうか。
   第2条、第4条にあるとおり、都連の役職員としての職務を対象とするのであれば、本項は「役職員は、その職務に関し、次の各号に掲げる・・・」とすべきではないでしょうか。

3  懲戒対象者の聴聞(第8条第2項)について (質問)
  調査委員会は、懲戒対象者から弁明を「聴取しなければならない」とありますが、この条文を逆手に取って、懲戒対象者が多忙・病気などを理由に弁明聴取に応じず、委員会の審議・意見具申が遅延するおそれはないでしょうか。
  例えば、行政手続法第23条のような、当事者不出頭の場合の終結の規定を置くか、そもそもの規定を「懲戒対象者は、調査委員会に対し弁明することができる。」と『できる規定』にしてはどうでしょうか。

4 職員懲戒の遡及等について (第11条) (質問)
  第11条では懲戒の執行日は、業務停止日に遡及することになっていますが、職員を懲戒解雇する場合も労働関係法規上、遡及が可能なのかご教示下さい。
また、業務停止日から懲戒決定(又は懲戒しないことの決定)の日までの当該職員の給与の取り扱いについてご教示下さい。例えば、処分が厳重注意となったとき、執行日が業務停止日となると、その日以降は本来であれば業務につくことができたはずであり、その間の給与は支払うことになると思うのですが、そのような解釈でよろしいでしょうか。

5 損害賠償について (第12条) (質問・提案)
  損害賠償の相手方を役員に限った理由は何でしょうか。職員に対してはそもそも民法、或いは、雇用契約上、賠償請求が可能という趣旨でしょうか。
  また、請求する要件を「故意」に限った理由は何でしょうか。「重大な過失」の場合も含むべきだと思います。

6 附則について (提案)
@ 施行日を第1条とすべきと思います。
A 権利停止規程の廃止だけでなく、旧規程による処分は、なお効力を有することを明記すべきと思います。例えば、
本連盟権利停止に関する規程(施行 昭和48年1月1日)による処分は、なお従前の例による。」としてはどうでしょうか。

7 その他(表記について提案)
@第6条のカッコ内 →「(以下、「倫理規程違反行為」という。)
A第7条 → 倫理規程違反行為の前後の「」は不要。
B第9条 → 既に倫理規程違反行為は第6条で定義済みなので、定義し直す必要はない。
C第11条 → 引用している第3条には第1項しかないので「第3条第一号及び第二号の・・・」「第3条第三号、第四号及び第五号の・・・」との引用で足りる。
D第11条第5項 「規定されている会長の・・・」→「規定する会長の・・・」


細かいミスが多く、全くもってデキの悪い改正案であるが、その点は目をつぶるとして、どうしても納得がいかないのが、役員選任規則への提案の3に書いたとおり、役員選任規則の改正により、過去に権利停止規程等により処分を受けた者が役員になれてしまうこと。

これを「人権上の問題」などという、訳の判らない理屈を振り回して、規約改正のどさくさに紛れて押し切ろうとするのだから、こちらとしても戦闘モード全開になってしまうのだ。

おいらとしては、誰かに個人的な恨みがあるわけではない。「現時点で、権利停止している方々の扱いと、規約の改正を切り離さなければ、不適切。復権させるのであれば、復権の手続きをとるべき。」という立場である。

その結果なのか、どうなのか判らないが、3日前の日付で、復権の議題が追加されてきたのである。(しかし、配布された資料は、何故復権するのか、どの範囲まで復権するのかといったことが全く書かれていない、極めて不十分なものであった。)

さて、当日の、議長は前回に引き続き、藤原評議員と○○評議員。

これから、議事録署名人等を決めて、議事に入ろうとした途端に、上村評議員から

復権問題は、1,2日前に送付された。運営規則によれば、『審議に必要な資料は3週間前までに送付しなければならない』とある。従って、本件は本日の議題とするのは不適当。

との発言。

うーーん、ごもっとも。これに対して理事会側からは明確な答弁無し(というか、できる訳がない。)。
上村評議員に賛成する発言も続き、結局、復権については議題としないこととなった。

思うに、前回の評議員会でも質問のあった復権問題を正面から議論せず、規約改正でなし崩し的に復権させようとする姑息な態度、それに強い反対が出されたため、急遽議題として提案するという場当たり的な対応。これが評議員に見破られたというところ。理事会の大チョンボであろう。

(一説によれば、O氏、H氏は仮に復権しても、実際に役職につくことはあり得ないだろうとのこと。どうでも良いと思ったのかしら?)


入り口でドタバタしたが、ようやく規則改正の議論である。

小生指摘の部分は、基本的に全て何らかの修正が加えられていた。
詳細は本レポートでは触れないが、「役職員倫理規則」などは、職員に関する規定が労働法規等に馴染まないのではないかとの小生の指摘を受けて、規則そのものが「役員倫理規則」に修正されていた。
規約審議委員会、理事会と何度も議論しただろうに、全くチェック機能が働いていないということか。

主な議論は次のとおり。

○ 改正の性格
今回の改正は公益法人改革に向けてのつなぎの対応であり、要はあと数年、選挙にすればせいぜい1,2回分のための改正であるということ。

○ 郵便投票
役員選挙は郵便投票とすること。これは、石原評議員の提案。
なるほど、補欠選挙、補充選挙と続くようなときに、毎回仙台から来なければ選挙権を行使できないのでは、たまったもんじゃない。賛成である。

この提案に対し「郵便投票では不正が行われる」「評議員は出席するのが義務である。」として反対の主張をする一団がいた。既に郵便投票は実績があり、具体的にどのような不正が行われたのかの説明はなく、また、通常の書面表決との関係の整理が全くなされておらず、感情論以外の何ものでもない。
評議員としての資質を疑わざるを得ない。

○ 経過規定
 理事会の思惑では、議題1で復権させ、議題2で権利停止規程の廃止を含む規約改正をすればOKというものだったと思う。
が、復権はされないまま権利停止規程を廃止してしまうと、そもそもの権利停止の根拠がなくなり、復権の根拠もなくなってしまうのではないか・・・という疑問が生じた。自信はなかったが、発言したところ、理事、評議員の賛同が得られた。

このため「旧規程による処分を受けた者は、なお従前の例による。」といった経過規定を倫理規程に置くことを提案、認められた。



規約改正の議論が終わったあと、その他議題で「昨年配布された規約集が1ページ置きに印刷されていたが、私だけでしょうか。」と発言。このことに、殆どの評議員が気付いていなかったのは何故?

議長解任挨拶

閉会

議事録が楽しみである。かなり、発言している筈だ。
以 上



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