【平成20年度第1回評議員会(臨時)】

東京都スキー連盟の平成20年度第1回臨時評議員会の報告です。
今回も議長、しかも発言する機会が多く、議事が始まってからは、メモが取れませんでした。特に自分の発言は記憶の中で美化されているかも。後刻作成される発言録で確認して下さい。

日時:平成19年9月30日(日)13:30〜15:05くらい

場所:東京都現代美術館 講堂(清澄白河)

議事次第:

1 開会
2 会長挨拶
3 議長選出
  (議長就任挨拶、議事録署名人選出、書記指名、議事運営の確認)
4 議題
 (1)役員選出規則の改正について
 (2)その他
5 議長解任挨拶
6 閉会


1期空いて、2年ぶりの評議員会。これが何故か『臨時』評議員会。2週間後に定期評議員会があるのにそんな急ぐ議題があるのか? 
今回は、開始時間が30分誤って伝えられたり、必要書類が送付されなかったり、事前の不手際が目立つ。

東京都現代美術館の講堂は初めて。雨の中、美術館につくと長蛇の列。何で? 聞けばジブリの背景画を書いている画家の作品展らしい。それにしても200分待ちってどうよ・・・。

講堂は、規模も施設も評議員会にちょうど良いくらい。久しぶりの評議員会には懐かしいお顔も見られるが、全体としては知らない人ばかり・・・。

冒頭の本間『暫定』会長の挨拶。どんな演説が、と思ったら、本当に一言だけの挨拶。新たに評議員になった人も多い中、拍子抜け。

今回は、米沢評議員とともに議長に。最初に米沢さんと藤原さんが推薦された。藤原さんは途中で帰るとのことで辞退。一方の米沢さんはこの日の議題である規約改正を答申した規約審議等委員会の委員長なので不適任と思うが、ご本人が辞退するでもなく、そのまますんなり決定。もう一人の議長として、理事会がおいらを推薦。
久しぶりでもあり、いろいろ発言もしたかったが、推薦されたら断らない信条であること、米沢議長さんの横にいた方が、発言機会が多いかもしれないと、お引き受け。

議長席に座ってから、専務、総務本部長と議事進行の打ち合わせ。「規約委員長が議長を務めることの是非」について懸念を申し上げたが、ご本人は「あくまでも、本議題は理事会の提案事項だから。」とのことだったので、小生としてもそれ以上は言わず。

議事概要:

(1)役員選出規則の改正について

提案された改正内容はとてもシンプル。
役員選出規則に「評議員会で会長候補を選出できなかったときは、本規則の手続きを省略し、寄附行為第20条第2項に基づいて理事会の互選により会長を定めることができる。」という1条を追加しようというもの。

中根専務の説明は「18年12月の評議員会で会長を選出できなかったため、『暫定会長』ということで19年3月に東京都教育長に申請したが受理されなかったため、会長を選出する必要がある。」というだけの、もの足りないものであった。

本件には、事前に質問が提出されており、「不遡及の原則に反する、次の役員選挙から適用すべ」という点及び「会長不適格者が互選されないか」という点だった。理事会に回答を求めたが、中根専務は「先程述べたように、とにかく必要だ。」という説明しかない。

これでは、賛成のしようがない。相撲協会じゃないんだから。

答申を出した当事者でもある米沢議長は、中身をよく判ってらっしゃるからか、この説明でよしとして「他に発言はないか?」「まだ、発言していない人如何ですか」と議事を先に進めようとする。

一旦は議長マイクをお渡ししたら黙ってるつもりだったが、このままでは何のための評議員会か判らないので、何回か発言した。以下、発言の要点、小生の考え方等を思い出すまま。発言と頭の中の考えが混在しているので、具体的な発言は速記録にて確認して下さいませ。


a.「遡及」「不遡及」という点について

遡及するのはおかしいではないかという点については、今回の改正は、これまでの決定を遡って覆す(18年12月に遡って会長とする)ものではなく、「会長が存在しない」という現状に着目して、寄附行為の規定に則り理事の互選により『新たに』会長を選出するものであると考えればよいのではないか。
この発言中、井上恵司理事が何やら不規則発言されていたようだが、評議員からは特に反論なし。

b.今回限りである点について

今回の改正は、次回役員選挙までに役員選出規則を本格改正する間のつなぎである旨、理事会に確認した。そうであれば、本則ではなく附則に規定する、又は、時限措置であることを明記すべきではないかと発言。
これについて、評議員席は「なるほど」という雰囲気だった。しかし、小生も具体的な修正案を用意しておらず、また、経験則上、規約改正は遅れがちなので、今回限りとするのもリスクがある。最終的にはこだわらない旨発言して収める。

c.そもそもの必要性

『暫定会長』は07年秋の評議員会以降は認めないと都・教育庁に指摘されたとしても、会長不存在の時期は過去にもあった。好ましい状況ではないが、都連の運営上、本格改正を待てない致命的な事情はあるのか質問。
中根専務からは「都連の業務ができなくなるということはない。対外的に不都合。」という説明。それまでは都連の業務に支障を来たすかの如きニュアンスで発言しており、前提が崩れる。さらに米沢規約等審議委員長から「都教育庁は『会長代行』『代表副会長』ならば受け付ける言っていた」とある種の爆弾発言があり、思わず小生も「なら、改正の必要ないじゃないですか。」と声に出してしまった。(さすがに、米沢さんもマズイと思ったのか、話をすぐに中根さんに振っちゃいましたが。)

このように大事な大前提を隠して、「本間サンが頑張ってるのに可哀想だ」という雰囲気で改正を進めてしまおうとするのは、この理事会の困った点だ。
このような点も明らかにした上で、緊急避難的改正をすべきか、来春の本格改正を待つべきかを問うべきだと思う。
なお、米沢規約等審議委員長からは「改正案は『できる規定』にしてあり、理事会において敢えて互選の必要なし(「会長代行」でしのげる等)という判断であれば、この規定による互選は行わない」との説明あり。納得。

d.本間『暫定』会長について

米沢議長から、本間さんはよくやって下さるが、『暫定』では仕事がしにくいので、このような改正を・・・と発言。小生、慌ててマイクを引継ぎ、「規約審議委員長としての心情を吐露されたということだとは思うが」と軌道修正。
今回の評議員会は、改正が是か否かを検討する場であって、現在の『暫定会長』を会長にするために改正するのではない。改正がなされれば、理事会は(フリーハンドで)互選をすればよいのである。何となれば、既に、評議員会は会長候補を選出することを断念しているのであるのだから。

e.改正案文「本規則の手続きを省略し」について

改正案文の「本規則の手続きを省略し」という部分はあまりにも乱暴ではないか。役員選出規則には 会長候補の信任だけでなく、理事選出の様々な手続きが定められている。仮に全ての手続きを省略してしまうことになると、会長互選の大前提となる「理事は正統(正当)に選出されていること」まで省略してしまうように読める。
つまり、役員選挙を行い、会長候補を選出できなかった瞬間に、それ以降の全ての手続きを省略して理事の互選にジャンプするように読めてしまう。
言ってみたモノの、残念ながら小生にも具体的な対案がなく「省略手続きの条文を列記する」「今回に限るのであれば、省略ではなく代わりとなる手続きを明記する」等のアイデアを提示するに留まった。
評議員の皆さんは、あまりピンと来ていなかったようだったが、石原評議員が引き取ってくれて、「懸念のもととなる『本会性の手続きを省略し』を削除してはどうか?」との修正案を提案して下さった。
法的にこれで完全に正しいのかどうかは自信はないいが、少なくとも、原案よりは乱暴さが少ないと思う。



eについては、修正案が可決された後、休憩して理事会開催。評議員会再開後、理事会側から、改めて修正案の内容で提案があった。すでに評議員会は可決した事項なのでこれで成立と米沢議長が宣言されたが、評議員から「再度、議決すべきである」との声。
規則上は「理事会及び評議員会の議決による」とあり順序に関係なく両者の議決が揃えばその場で成立するはずなのに・・・。

そうか、再開後に中根専務が「改めて提案」と言ってしまったからの誤解なのか。そう言えば、石原さんが修正の提案をしたときに、評議員の議決を待たずに「休憩にしてくれ」と専務さんは叫んでいたな。その場合は、「理事会の修正再提案→評議員会の議決」となるんだな。でも、今回は「評議員会の修正動議→理事会の議決」で成立なのに。これにさらに評議員会の議決を加えたら「一時不再議」に反してしまう。もし、否決されたらどうするんだろう・・・。

とまあ、とっさに考えたが、米沢議長が採決を宣言されたので、発言は控えました。当然の事ながら、76対3で可決された。以上で用意された議題は終わり。

ちなみに、小生は議長のため議決には参加しなかったが、仮に議決したら・・・、うーん。どうしたかなぁ。やはり上記c.の必要性の点から賛成するのは躊躇したかも。

可決後、再度休憩し、理事会が開かれ、寄附行為に基づく会長の互選がなされ、晴れて、本間会長がご挨拶・・・とメモの用意をしたら「今後ともどうぞよろしく。」の一言だけ。やる気あるのかしら?

(2)その他

小生も感じていた、事前の書類送付の不手際について、評議員から苦言。特に、会議開始時間変更の不徹底は致命的。本来、冒頭に理事会側から陳謝すべきであった。総務本部長が陳謝して終了。

反省・・・

結局、評議員の手の届かないところで会長が決まる仕組みを(時限的とは言え)作ってしまった。
次の本格的改正でも同じ仕組みが取られることは明らか。

今回に限って言えば、あれだけ圧倒的な差で可決されるのであれば、
 ・ 「会長代行」を選ぶ仕組みを簡略化する
 ・ 副会長の中から、評議員が会長候補を投票により指名する制度を作る
などの次善の策により、本間さんを会長にすることは可能だったと思う。

例えば、附則に
平成20年7月31日までの間、第8条第2項の規定による決選投票の結果、会長候補を選出できない場合は、評議員会の議決をもって、副会長候補及び理事の中から、会長候補たるべき者を指名することができる。指名を受けた者は、同条第1項の規定により選出された会長候補とみなす。」
といった条文を加えればよかったのかなぁ。ああ、下手こいた・・・。 

以 上



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