2000年度役員選挙の問題点2

7月23日に、新しい役員選出規則に基づいて選挙が行われ、会長候補理事1名、副会長候補理事1名、その他の理事14名の計16名が選出されました。
しかし、寄附行為の定める理事最低数(20名)に満たなかったため、次回10月1日に補充選挙が行われることとなり、それまでは寄附行為に基づき現任者(今までの理事会)が引き続き職務を行うこととされました。(実際には、今回選出された理事も理事会にオブザーバーとして出席しているとのこと。)

その補充選挙が先日告示されましたが、立候補者はわずかに一人、仮にその人が次の選挙で信任されても全体で17名で依然として寄附行為を満たすことにはなりません。

さて、どうすべきか・・・。いくつかの選択肢を考えてみました。


1 同じことを繰り返す

現行の諸規約を前提とすると、再度補充選挙を行うことになります。
これで20名にならなければ、延々と補充選挙を繰り返し、その間は今までの理事会が引き続き職務を行うことになります。
一番素直なのですが、次の選挙でも立候補者が出るかどうか・・・。


2 寄附行為を改正する

寄附行為の理事最低数の規定を改正(16名に下げる)してしまう方法があります。これにより先に選出された16名が晴れて理事に就任することになります。
寄附行為変更の登記と、新理事の登記が同時であるという気持ちの悪さはありますが法的な問題はないでしょう。
しかし、寄附行為はほかにも見直すべき部分があるかもしれない中で、この部分だけの改正を行うのは少々中途半端である感は否めません。


3 役員選出規則を改正する

このまま立候補者を募っていても埒が開かない気もします。信任選挙という新しい形が、会員の中で『様子見』のムードを醸しているのかもしれません。
であれば、かつての役員選出規則にあったような「推薦枠」を復活させるという手があります。かつて、この規定が濫用され、理事会が独走するという事態がありました。このため、役員選出規則(以下「役選」)の今回の改正に際して廃止されたことを考えるとちょっとためらいは感じるのですが・・・。

具体的には、現行役選第3条第1項の
「役員(理事及び監事、以下同じ)は、評議員会において、本規則に基づいて、役員就任を希望する者のなかから選出する。」に、
「ただし、第9条の補充選挙によっても寄附行為で定める役員数を満たさない場合は、これを満たすこととなる最小数の役員を理事会において選出するものとする。」
といった規定をおくという案です。


4 特例規則を制定する

考え方は3と同じですが、恒久的な規定とするのではなく、今回に限り有効な特別の規則を制定するという案です。3で述べたような過去の事情があるため、緊急避難的な措置であることを規定上からも明らかにするものです。例えて言うなら、国が財政法で禁止されている赤字国債を、当該年度に限り有効な財政特例法を制定することにより、発行しているようなものです。
今回限りの特例とすることにより、具体的な規定が可能となるメリットもあります。

具体的には、役選の特例規則として「平成13年度の理事の選出に関する特例規則」を制定します。その内容は、
第1条 平成13年度の理事の選出については、補充選挙によっても寄附行為の定める必要理事数が得られなかった状況に鑑み、役選の規定により選出された理事に加えて、本特例規則の定めるところにより選出するものとする。

第2条 本特例により選出する理事数は○名とする。

というところまでは一緒ですが、選出方法に若干のバリエーションが考えられます。

案の1

第3条 平成12年7月23日に実施された役員選挙及び10月1日に実施された補充選挙により、会長候補理事、副会長候補理事及び理事として選出された者(以下、「選挙当選理事」という。)は、その過半数の賛成により、本特例規則により理事となる者(補充選挙に立候補することができない者を除く。)を選定し、本人及びその所属する加盟団体の承諾を得なければならない。

第4条 選挙当選理事は、前条の結果を理事会に速やかに報告し、理事会は評議員、代表委員に周知するほか所要の手続きをとるものとする。

具体の候補の選定をいわゆる「新理事」に任せているのが味噌です。新しい理事会のメンバーは新しい理事に選んで戴くのが自然か・・・ということです。


案の2

第3条 評議員会は、平成12年10月1日の評議員会に置いて、本特例により理事となる者(補充選挙に立候補することができない者を除く。)をその過半数の賛成により選出するものとする。

第4条 前条の結果を受けて、理事会は本人及びその所属する加盟団体の承諾を得なければならない。

案の1では、評議員会は選出に関与しない(事後報告のみ)規定にしていますが、「役員は評議員会が選出する」という根本に戻り、評議員会で役員を選出することにする案も考えられます。ただし、日程的に評議員会を更に開催することは事実上困難なので10月1日に選任することとしましたが、実際には10月1日にいきなり選出できるとは思えませんし、本人が辞退したらやり直しです。


案の3

第3条 評議員会は、本特例により理事となる者を選定させるために、評議員の中から総代10名を選出するものとする。
第2項 総代は、本特例により理事となる者(補充選挙に立候補することができない者を除く。)をその過半数の賛成により選出するものとする。

第4条 前条の結果を受けて、理事会は本人及びその所属する加盟団体の承諾を得なければならない。

10人くらいなら、後日、平日にでも集まれるだろうというツカミの人数です。理屈はありません。実際の人選は新理事が根回ししても構いません。


いずれの案も苦し紛れの感は否めません・・・・。