2000年度役員選挙の問題点

来る2000年7月23日に、新しい役員選出規則に基づいて選挙が行われます。随分時間はかかりましたが、規約改正に携わった者としては感慨深いです。

ところで、今回の選挙ですが困った事態になりました。というのも立候補者が余りにも少ないのです。人づてに聞いたところによると、会長候補2名、副会長候補4名、一般の理事候補15名が立候補したそうです。

規約では会長1名、副会長3名、一般の理事22名を選出することになります。
会長、副会長については問題がありません。投票によりそれぞれ選出すればいいのです。ただし、会長は投票総数の2分の1、副会長は同5分の1を得なければなりません。票が割れて得票数が足りない場合は、会長の場合は決選投票を、副会長は要件を満たした者のみが当選となります。
一般の理事については、15名全員が無投票当選となります。(選出規則第第7条第5項)

さて、仮に副会長候補3名が選出されたとしても会長1名、副会長3名、理事15名で合計19名しか理事になりません。(会長、副会長も理事の一員)

ところが、都連寄附行為第19条では、理事数は20名以上30名以下とされています。今回の選挙ではこれを満たさないことが明らかです。
20名に満たない場合には役員選出規則第9条第1項により再選挙を行うことになっています。こうやって、少なくとも20名としない限り、寄附行為を満たさないため新しい理事会の登録を監督官庁が受け付けてくれません。すると新理事会は発足できません。都連内部では事実上の執行機関として様々の活動はできますが、対外的には何の権限も持たない(対抗力がない)のです。

再選挙はその必要が生じたら「遅滞なく」(選出規則第9条第5項)行わなければなりませんが、現実的には秋の決算評議委員会の際に行うことになるでしょう。それまでの間は、寄附行為第23条第3項により後任者が就職するまでは前任者(つまり、現在の理事)が職務を行うことになります。

とすると、どういうことになるか・・・。
望ましい案ではありませんが、今回の選挙により選出された役員が事実上職務を行い、対外的には旧理事会の名前を使う。旧理事会メンバーは新理事会メンバーの決定に何ら口をはさまない・・・ってことぐらいしかないのでしょうか。

いずれにしても、多難な船出となりそうです。