杉崎会長様 前略 今般の会長名での投票依頼については、緊急の措置ということですので、敢えて是非は問いませんが、会長から評議員あての文書の中に、気になる記載がありましたので、敢えてメモを付させていただきます。 それは、 「すでに、貴加盟団体におかれましては投票手続きが終了いたしていると・・・」 「なお、貴加盟団体がご送付いただいている投票用紙につきましては・・・」 の部分です。 そもそも「評議員あて」文書に「貴加盟団体」とあるのは、Aさん宛の手紙に、Bさんへの依頼を書いているようなトンチンカンな内容で「単なるミス」かとも思いますが、選挙管理委員会のミスを軌道修正するための会長の文書の中に、さらにミスがあるとしたら、投票事務そのものへの信頼を失うこととなり由々しき事態ではないでしょうか。 申し上げるまでもなく、理事選任(信任)の投票は、評議員がそれぞれの権限と責任の下に行うものであり、加盟団体が手続きを行うものでもなければ、加盟団体が送付するものでもないと考えます。(少なくとも、小生と所属団体の関係はそうです。) 仮に、会長がおっしゃるように「評議員でなく、加盟団体が実際の投票を行う」扱いが常態化しているのであれば、これは寄附行為に抵触し、先般の役員選任規則の審議の際に意見があったように、「『郵便投票』は不正な投票を容易にする、不適切な方法である」と言わざるを得ません。以前のように、評議員会の現場で評議員本人が投票し、加盟団体が投票に関与することを防ぐ措置を講ずる必要があると思います。 また、このような実態はないが、会長として「理事は加盟団体が選ぶべきもの」というお考えをお持ちだとしても、公益法人改革の中で、社団か、財団かを検討している現段階では、このような形で文書にしてしまうのは不用意ではないかとも感じます。 大げさかもしれませんが、このような考えの評議員がいることをお伝えいたしたく、よろしくお願いいたします。 草々 H20.10.21 評議員 ぴな |