答申にあたって
規約等審議委員として会長から委嘱を受けた我々6名は、平成15年10月31日以降、本日まで正式の委員会13回のほか、有志による勉強会を適宜開催し、諮問事項である寄附行為と各種規程・規則等との整合性について精力的かつ真摯に審議を行ってきました。
そして、本日ここに、当委員会の審議の結果を取りまとめるに至りました。
その基本的な考え方は、
○寄附行為と整合性のとれない規定は廃止すること
○各規則の根拠は寄附行為に求めること
○全ての登録会員、加盟団体が公平に扱われること
○都連の諸活動が円滑に行われること
におきました。
各委員の知識と経験に基づき意見は様々でした。多数決によることがなじまないため、事項によっては、両論を併記したものや問題点の指摘にとどまったものもあることをご容赦頂きたいと思います。
なお、本答申で触れたのは本連盟の規則、規程等の一部に過ぎませんが、これは限られた任期の中でより有用な結論を得るため、連盟の管理運営に当たって優先度が高いと思われるものから審議を進めた結果です。従って、ここで触れていない規約が全て改正不要という訳ではないこと、加えて、条文作成上の文法の誤り等については敢えて指摘していないものがあることを申し添えます。
最後になりましたが、シーズンをはさんで熱心な議論を進めていただいた委員各位、特に多岐に渡る議論の調整・整理を引き受けてくださった委員の努力に、委員長として、この場をお借りして感謝申し上げます。
平成16年7月21日
規約等審議委員会委員長 山崎 昌矩
審議の経過
第 1回 平成15年 10月31日
第 2回 〃 11月18日
第 3回 〃 12月 2日
第 4回 〃 12月16日
第 5回 平成16年 1月26日
第 6回 〃 3月13日
第 7回 〃 3月31日
第 8回 〃 4月24日
第 9回 〃 5月 8日
第10回 〃 6月10日
第11回 〃 6月18日
第12回 〃 7月 3日
第13回 〃 7月14日
T 共通指摘事項
1 規約の上下関係を整理する必要があり、次の原則によるべきである。ちなみに、「運営規則」も上下関係では他の規則と同列とし、運営規則を根拠とする規則は制定しないこととすべきである。
規則 : 寄附行為に根拠を持ち、連盟の基本的な運営、登録会員・加盟団体の権利義務に関わる事項につき規定するもの。理事会及び評議員会の過半数の議決により制定・改廃する。なお「規程」という語は「規定」と混同される恐れがあるため使用せず、全て「規則」に統一すべきである。
細則 : 寄附行為又は規則に明確な根拠を持ち、手続きや基準などを規定するもの。理事会の議決により、会長が制定・改廃する。
2 上記1の考えから、現行の各種規約を整理したばあい、例えば次のような構成が考えられる。
加盟団体規則(加盟団体代表会議の規定を含む)、会員規則(登録会員、賛助会員、権利、義務、会費、登録手続き等)
理事会規則(選任の規定を含む)、評議員会規則(選出、選任の規定を含む)
処分規則
事務局設置規則(事務局職員の雇用に関する規定を含む)、事務取扱規則(公印公文書に関する規定を含む)
名誉役員推薦規則
選挙管理委員会規則、各種委員会の設置規則
会計契約事務規則、旅費支給規則
その他
3 第1条は、見出しを「(目的)」とし、根拠条文とともに、その規則が定めている事項を簡明に記すべきである。
(例) この規則は、財団法人東京都スキー連盟寄附行為第○○条の規定に基づき、△△、××について定める。
4 「東京都スキー連盟○○規則」の名前は、全体で一つの固有名詞であり、その一部のみを略称とすべきでない。
(例)○ この規則は、財団法人東京都スキー連盟寄附行為第○○条の規定に基づき、・・・
× この規則は、財団法人東京都スキー連盟(以下「本連盟」という。)寄附行為第○○条の規定に基づき、・・・
U 個々の規則に関する事項
1 運営規則
【基本的考え方】
○ 運営規則は寄附行為を補完し、「基本的な管理運営事項」について定めるべきものだが、寄附行為との整合を欠く条項や不必要な条項が見られる。これらについて早急に対応する必要がある。
○ なお、「見直しの方針」は便宜的に現行条文の修正としたが、少なくとも理事会及び評議員会に関する規定は、それぞれ独立した規則(理事会規則(仮称)及び評議員会規則(仮称))とするのが適当である。(この場合、現行の選出規則を統合すべきである。)
見直すべき条文
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寄附行為の条文(整合を図る部分)
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見直しの方針
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(根拠)
第1条 財団法人東京都スキー連盟(以下「本連盟」という。)の運営に関することは、本連盟寄附行為に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
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(細則)
第44条 この寄附行為についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
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○ 本規則の根拠規定を置くべきである。根拠は寄附行為第44条に求めるのが適当である。
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(会員)
第2条 本連盟の会員とは次のものをいう。
一 加盟団体に所属する者のうち本連盟に登録した者は、本連盟の登録会員とする。
二 財団法人全日本スキー連盟の登録規程に基づき、加盟団体に所属しない者を本連盟を通じて財団法人全日本スキー連盟に登録した場合、その者は本連盟の臨時会員とする。
三 本連盟の目的に賛同し、本連盟の事業を支援するために別に定める規定に基づき入会を承認された個人または団体は、本連盟の賛助会員とする。
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第15条 この法人の加盟団体は、この法人の目的に賛同して結成された都内のスキー団体とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
五 その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
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○ 「会員」の位置付けを明確にすべきである。
会員規定の根拠を寄附行為第15条としてはどうかとの意見があった。
○ 第2号は適用例もなく、削除すべきである。
○ 第3号は、見直すべきである。
会員はあくまでも個人であるので、団体について規定するのであれば、別条を立てるべきである。(団体の根拠規定は、寄附行為第4条第5号との意見があった。)
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(役員の選出)
第3条 寄附行為第20条第1項に規定する役員の選任方法は、理事会及び評議員会の議決を経て、本連盟会長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、役員の選出に関する必要な事項は、評議員会の承認を得て、本連盟会長が別に定める。
3 前各項の規定に基づき役員として選出された者は、次の場合には、役員の資格を失う。
(1)
本連盟登録会員の資格を喪失したとき。
(2)
所属する加盟団体を移籍したとき。ただし移籍に関して旧所属団体の同意および新所属団体の推薦を受け、かつ、本人の承諾があった場合は、この限りでない。
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(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
(細則)
第44条 この寄附行為についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
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○ 「選任」と「選出」の用語を整理すべきである。
(通常、「選任」は任命行為を含むが、「選出」は選挙の事実行為を指すこと多く、別途任命行為が必要。)
○ 第2項は、第1項の規定と重複するだけでなく、その手続き(理事会の議決の要否)が矛盾している。寄附行為44条の規定にも反するので第1項、第2項とも削除すべきである。
○ 第3項は、整理が必要ではないか。
なぜ移籍により資格を失うのか?加盟団体の代表ではないのだから、旧所属団体の承諾でよいのではないか。(移籍先で2名になってしまった場合のみ資格を失うのではないか。)
(注)この項だけ、号数が算用数字・括弧書き。
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(評議員の選出)
第4条 本連盟寄附行為第27条に規定する評議員は、各加盟団体による選挙で選出する。
2 前項の規定に基づき評議員として選出された者は、次の場合には、評議員の資格を失う。
一 本連盟の役員に就任したとき。
二 所属する加盟団体を移籍したとき。
3 第1項の評議員の選出に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、本連盟会長が別に定める。
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第15条 この法人の加盟団体は、この法人の目的に賛同して結成された都内のスキー団体とする。
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○ 加盟団体には評議員の任命権限が付与されていないので、理事会による任命の手続きを明記すべきである。
○ 「評議員として選出された者」についての欠格条項は、第2項第1号、第2号に規定されたもののみではないはずであり、検討が必要。
○ 移籍を欠格条項とするのが適当か否かは検討が必要(第3条第3項と同じ。)
加盟団体の推薦は、団体の代表としての意味ではなく「1団体1名」の担保ではないか?
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(理事会の議事録)
第5条 理事会の議事については、議長は下記事項を記載した議事録を作成し、保存するとともに、その写しを加盟団体に送付しなければならない。
四 表決書を提出した理事の氏名
五 委任状を提出した理事の氏名
六 議決事項
七 議事の経過の要旨及び発言者の発言要旨
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○ 議事録記載事項を整理する必要がある。
○ 議事録には発言者名を明記すべきとの意見と、自由な討議のため理事会は非公開が原則であり、発言者名は伏せるべきとの意見があった。
なお、理事会の非公開は、会議室、会場等の狭隘が理由ではなく理事の自由な発言を担保するための配慮であるとの意見があった。
○ 寄附行為に議事録作成の定めのない各委員会についてもこれを作成すべきであり、各委員会の設置規則に明記すべきである。
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(評議員の任務)
第12条 評議員は、評議員会に出席しなければならない。ただし、やむを得ない理由により欠席する場合は、委任状を評議員会が開催される日の前日までに本連盟会長宛に提出しなければならない。
2 評議員の代理は認めない。
3 評議員は、自らの意志によって辞任することができる。
ただし、この場合には辞任の理由を明記した辞任届を会長宛に提出しなければならない。
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○ 「委任状」及び「議題に対する表決通知」提出を現行の「できる規定」から義務化すべきとの意見があった。
○ 第3項は不要である。
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(評議員の職務)
第13条 評議員会は、本連盟の運営に関する次の事項を審議する。
二 事業報告及び決算
三 評議員から提案された事項
四 役員の選出
五 その他、審議を必要とする事項(寄附行為第35条第1項第3号に規定する事項を含む。
2 評議員会は、本連盟寄附行為第28条に規定する評議員会の職務、第34条に規定する評議員会及び第35条に規定する評議員会の審議事項に関する議決を包括する。
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(注)第32条は、「理事会の定足数・議決」の規定である。
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○ 評議員会の審議事項・議決事項を再検討すべきである。(寄附行為に定めのある事項は、規則で改めて規定する必要はないとの意見があった。)
u 評議員会の審議事項
1 資産管理(寄-7)
2 基本財産の処分制限(寄-8)
3 事業計画・予算(寄-10)
4 事業報告・決算(寄-11)
5 義務の負担、権利の放棄、長期借入金(寄-12)
6 特別会計(寄-13)
7 加盟の申請、脱退及び除名(寄-16,17)
8 役員の選任(寄-20)
9 事務局・職員(寄-26)
10 財務委員会(寄-37)
11 寄附行為の変更(寄-40)
12 解散(寄-41)
13 残余財産の処分(寄-42)
14 細則(寄44)
15 その他、本連盟の業務に関する重要事項で会長が審議を求めた事項。
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(評議員会の開催)
第14条 評議員会は、毎年度終了後3ヶ月以内に定期的に開催するものを含めて、毎年 2回以上会長が招集する。
2 評議員会の招集は、会議開催日の5週間前までに書面をもって通知しなければならない。
3 評議員会の審議に必要な資料は、会議開催日の3週間前までに送付しなければならない。
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○ 評議員会だけでなく、理事会についても同様に規定すべきである。
* 第14条改正私案
第14条 評議員会は、予算審議会と決算審議会を含めて、毎年2回以上会長が招集する。
2 評議員会の議決事項は、あらかじめ評議員に通知しなければならない。
3 評議員会審議に必要な資料は、会議開催の3週間前までに評議員に送付しなければならない。
4 緊急の課題を審議する臨時評議員会の招集は、会議開催の5日前までに会議の目的を含めた書面をもって通知しなければならない。この場合、前項の規定は適用しない。
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(評議員会の構成)
第15条 評議員会の構成は、評議員及び理事・監事をもって構成する。ただし、理事及び監事は、議決に加わることができない。
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○ 第15条は、寄附行為第30条第3項違反であり(評議員会の構成は評議員のみ)、削除すべきである。
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(評議員会の成立)
第16条 評議員会は、委任状を含めて評議員総数3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
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○ 第2項は、寄附行為(第35条で準用する第32条)違反であり、削除すべきである。
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(評議員会の議長)
第17条 評議員会に議長を置く。議長は当該評議員会に出席した評議員のうちから互選する。
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○
慣例で2人議長制とされるが、正・副議長とするか検討すべき。(採決が可否同数の場合、2人の議長が可否に分かれたら廃案となってしまう。避けるべきではないか。)
○
評議員会の公開規定(公開すること、秘密会とできること、議事を妨げる傍聴人を議長が排除できること等)を整備すべきである。
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(評議員会の議事録)
第18条 評議員会は、議事録を作成し、保存するとともに、その写しを加盟団体に送付しなければならない。
2 (略)
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○ 運営規則第5条で述べたように、評議員会議事録も合わせたものに集約すべきである。
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2 加盟団体規則
【基本的考え方】
○ 財団法人東京都スキー連盟加盟仮承認要領は、廃止すべきである。
(仮承認そのものが、「理事会及び評議員会の議決を経て加盟が承認される」とする寄附行為第16条の規定に違反する。)
○ A団体・B団体の区分の廃止を検討すべきである。
○ これまでの代表委員会に代えて、各加盟団体の代表者1名(第3条第一号で登録した代表者。委任を受けた加盟団体の登録会員を含む。)により構成される「加盟団体会議」(仮称)を開催すべきである。
○ 加盟団体に関することは、本規則ですべて定めるべきである。
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なお、加盟団体に関する規定は、運営規則、代表委員会規則(選出)、会員登録要領(登録)、役員選出規則(推薦)、評議員選挙規則(代表委員による候補者の選挙、推薦)、専門委員会規程(推薦)、権利停止等に関する規程(加盟団体の処分)等に分散して置かれているが、すべて本規則で定めるべきとの意見があった。
○ 加盟団体には、加盟団体会議において提案権があることを明記すべきである。
○ 保証団体の必要性について検討を行うべきである。
○ 会員登録料はじめ各種登録料の金額は規則に明記すべきである。
見直すべき条文
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寄附行為の条文(整合を図る部分)
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見直しの方針
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(根拠)
第1条 本連盟の加盟団体に関することは、本連盟寄附行為に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
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(細則)第44条 この寄附行為についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
(加盟)第16条
(脱退及び除名)第17条
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○ 寄附行為第44条が根拠であり、第15条、第16条、第17条の規定・趣旨を目的として規定する必要がある。
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(加盟の方法)
第3条 本連盟に加盟しようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申込書に、その団 体を紹介・保証しようとする加盟団体(以下「保証団体」という。)の保証書を添えて本連盟会長宛に申し込むものとする。
なお、保証団体は紹介・保証しようとする団体を熟知し、その団体が加盟団体としての責務を果す保証の責任をもたなければならない。
二〜七 (略)
八 代表委員会に出席する代表委員の氏名
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○ 保証団体が必要か検討すべきである。紹介状でよいとの意見があった。
○ 代表委員制度は廃止することとし8号は削除すべきである。
○ 保証団体を必要とする場合、なお書きの趣旨と「権利停止等に関する規定」第5条の規定の整合性を図るべきである。
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(保証団体)
第4条 加盟団体は、その保証団体が加盟団体たる資格を喪失したときは、6ヶ月以内に これに代わる保証団体を立てて新たに保証書を提出しなければならない。
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○ そもそも保証団体が必要かを含めて検討すべきである。
○ 仮にこの条項を残す場合は、加盟から一定期間(例えば5年)に限定すべきである。
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(代表委員・代表委員会)
第5条 各加盟団体は、代表委員を選出し、本連盟会長に届け出るものとする。
2 代表委員は、代表委員会を構成する。
3 代表委員及び代表委員会に関する必要な事項は、評議員会の承認を得て、別に定める。
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○
代表委員の制度を廃止すべきである。
○
これまでの代表委員会に代えて、各加盟団体の代表者(委任を受けた加盟団体の会員を含む)により構成される「加盟団体会議」を開催することとすべきである。
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(権利)
第6条 加盟団体は、本連盟並びに財団法人全日本スキー連盟の主催、主管、共催又は後援する行事及び本連盟の認める行事に登録会員を参加させることができる。
2 加盟団体は、第5条に定める代表委員会に、代表委員会規則に定める代表委員を出席させることができる。
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(目的)
第3条
この法人は、スキー・スポーツ団体であって、スキーの正しい普及、振興を図り、スキーを通じて都民の体力向上と心身の健全な発達に寄与する。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(各号略)
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○
「権利」と「義務」を明確に規定すべきである。
この場合、寄附行為第3条、第4条を根拠とすべきとの意見があった。
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(義務及び負担金)
第7条 加盟団体並びにその登録会員は、本連盟の寄附行為、関係諸規定及び本連盟の決定に従わなければならない。
2〜5 (略)
6 加盟団体は、第3条の規定に基づいて届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく 本連盟会長宛に届け出なければならない。ただし、団体名を変更しようとするときは、事前に本連盟の承認を得て所定の手続きをとらなければならない。
7 加盟団体は、毎年10月末日までに第3条第6項に係る最新の事項を記載した名簿を 本連盟会長宛に届け出なければならない。
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○ 「加盟金と負担金」納入のみが義務とされているが、30名以上の会員登録等、他にも義務とすべき事項があるとの意見があった。
○ そもそも「届出」という行為に「事前承認」という手続きはなじまず、本条第6項のただし書き以下は削除すべきである。
○ 登録料の納入条文に「必要な書類を添付して」と定めれば、第7項は不要となる。
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第8条1〜2 (略)
4 臨時会員の登録数は、加盟団体の登録会員数には含めないものとする。
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○ 第3項で規定する臨時会員は、運営規則第2条第2号で述べたとおり削除すべきである。従って、第4項も不要である。
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3 代表委員会規則
【基本的考え方】
○
「代表委員」「代表委員会」は寄附行為に何ら規定のないことから、これを廃止する。
○
これに代わって、「加盟団体」により構成員される「加盟団体会議(仮称)」を開催することとする。
この会議には加盟団体の代表者(=加盟団体の登録の際に届けられている代表者)が出席することとすべきである。ただし、代表者が出席できない場合は、委任を受けた加盟団体に所属する登録会員が出席できることとする。
○ 会議の規則を定めるべき(正副議長制の導入等)である。
見直すべき条文
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寄附行為の条文
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見直しの方針
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(根拠)
第1条 財団法人東京都スキー連盟(以下「本連盟」という。)加盟団体規則第5条に基づき、この規則を定める。
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○ 上記基本的考え方に基づき、本規則は「加盟団体規則」と統合、或いは「加盟団体会議規則」として再編すべきである。
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(代表委員)
第2条 代表委員は、代表委員会を構成し、本規則に定める職務を行う。
3 代表委員は、代表委員会に出席しなければならない。ただし、やむを得ない理由により欠席する場合は、委任状を代表委員会が開催される日の前日までに本連盟会長宛に提出しなければならない。
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○ 加盟団体代表者は、所属する加盟団体から、本連盟の会員登録を行ったもので、加盟団体規則第5条の規定に基づいて会長に届け出たものでなければならない。
○ 加盟団体代表者が会議に出席できないときには、加盟団体に所属する登録会員に委任することができる。この場合、会議当日に委任状を示すことにより足ることとする。
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(代表委員会の職務)
第4条 代表委員会は、理事会及び評議員会の諮問に応じ、必要と認める事項について助言し、本連盟の運営に関する事項を審議する。
一 加盟団体から提案された事項
二 評議員候補者の選出に関する事項
三 その他、審議を必要とする事項
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○
加盟団体会議の審議事項・議決事項については再整理が必要。
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(代表委員会の構成)
第5条 代表委員会は、役員及び各加盟団体を代表する代表委員をもって構成する。 ただし、役員は議決に加わることはできない。
2 代表委員会に議長を置く。議長は、当該代表委員会に出席した代表委員のうちから互選する。
3 評議員は代表委員会に出席することができる。(以下略)
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○ 第1項は、役員の取り扱いの点で第2条と矛盾する。
○
加盟団体会議の構成員は加盟団体の長(及び委任を受けた者)とし、役員、評議員等は出席して意見を述べることができる旨規定すべきである。
○ 第2項に関し、副議長を互選できるようにすべきである。
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(代表委員会の開催)
第6条 代表委員会は、毎年1回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は、代表委員総数3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、請求のあった日から2ヶ月以内に会長は代表委員会を招集しなければならない。
2 代表委員会の招集は、会議開催日の5週間前までに書面をもって通知しなければならない。
3 代表委員会の審議に必要な書類があるときは、会議開催日の3週間前までに送付しなければならない。
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○ 同一議題に関し、緊急に会議を招集する場合は、第2項及び第3項の規定は適用しないとの意見があった。
○ 会長には、そもそも招集権があるので、但し書に「会長が必要と認めた場合」を規定してはならない。
○ 会議の開催は、第5条第3項の規定(評議員の出席)を担保するために、評議員にも通知すべきである。
○ 第3項に関しては誰が誰に送付するのか明確にすること。
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(代表委員会の成立)
第7条 代表委員会は、委任状を含めて代表委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 同一議題について再度代表委員会を招集したときは、前項にかかわらず出席代表委員総数をもって成立するものとする。
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○ 委任は、当該加盟団体に所属する登録会員に限ることとし、他の加盟団体や議長への委任は認めないこととすべきである。
○ 第2項の規定は削除すべきである。(寄附行為における理事会、評議員会の定足数の規定の趣旨に照らして不適当である。)
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(加盟団体からの提出議案)
第8条 加盟団体からの提出議案は、会議開催日の10日前までに、別に定める様式をもって会長宛に提出しなければならない。
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○ 会長、評議員からの提出議案についても定めるべきである。
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(代表委員会の議決)
第9条 代表委員会の議決は、出席代表委員の(委任状によるものを含まない。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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○ 委任は、当該加盟団体に所属する登録会員に限ることとし、他の加盟団体や議長への委任は認めないこととすべきである。
○ 決議された事項の取り扱いについて、明記すべきである。例えば、理事会専管事項であれば理事会による検討・報告の義務化、評議員会審議に係る事項であれば評議員会への報告義務の明記等。
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(代表委員会の議事録)
第10条 代表委員会は、議事録を作成し、出席代表委員2名の署名を得た上で保存するとともに、その写しを加盟団体に送付しなければならない。
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○ 議事録、会議録のいずれ或いは双方を作成すべきかについては両論あった。
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(規則の改廃)
第12条 この規則の改廃は、評議員会において、出席評議員3分の2以上の同意を得なければならない。
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○ 他の規則同様、改廃は理事会及び評議員会の過半数の議決によるものとすべきである。
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4 会員登録要領
【基本的考え方】
○ 会員の権利、義務に関して明記し規則に改めるべき。なお、事務手続に関する事項は細則とすべきである。
○ 会員登録の効果を明記すべき。 (会員については、認定を受ける登録の趣旨として必要。)
@
本連盟から会員としての身分を認定してもらいたいために必要。
A
本連盟の行事等に参加するために、資格が必要。
B
自己が保持するSAT,SAJの公認資格維持のために必要。
C
自己を含めた加盟団体の構成員としての組織上として必要。
○ 個人に関する欠格事項等については、一括して処分規則に定めるべきである。
○ なお、将来的には、会員登録の根拠は寄附行為第15条及び第16条に求めるのではなく、寄附行為に明記すべきである。
見直すべき条文
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寄附行為の条文(整合を図る部分)
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見直しの方針
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(登録申請)
第2条 会員の登録申請手続き等を行う加盟団体の代表は、本連盟の登録会員であり、資格停止等の制限を受けたことのないものであること。
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○ 資格停止については、別途欠格条項で検討。
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(登録会員)
第3条
本連盟加盟団体規則第3条により、正しく登録された加盟団体より第5条により登録手続きされたものを、登録会員という。
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第15条
(加盟)
第16条
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○ 登録会員、賛助会員の定義は、別途「会員規則」において定めるべきである。
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(登録時期)
第4条 登録は毎年これを更新するものとし、本連盟の定める期間内にその手続きを完了しなければならない。
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○ 規則で定めるべきとの意見と、単に手続きなので、細則で定めるべきとの意見があった。
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(登録手続)
ただし、本連盟を除名されている者、所属する加盟団体より正しく移籍等の手続きを経ていない者等は登録できない。
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○ 欠格事由は別途権利停止規則に定めるべきである。
○ 欠格事由の検討課題
・ 会員として登録できない条件
・ 登録(有効期間中)の喪失
・ 更新についての扱い
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(登録料)
第6条 本連盟に登録するものは、本連盟に登録料を納付するものとする。
2 財団法人全日本スキー連盟へ登録する場合の登録料は、財団法人全日本スキー連盟の定めによるところによる。
3 前各項に定める登録料の金額は、毎事業年度当初に各加盟団体に通知する。
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○ 規則で定めるべきである。
○ SAJのことをSAT規則で定める意味はなく、第2項は不要である。
○ 第3項は「毎会計年度当初」に改めるべきである。(お金に関することなので、会計年度が適当である。)
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5 役員選出規則
【基本的考え方】
○ 本規則には、「選出」と「選任」の用例のブレは見られるが、寄附行為に違背する規定はないと思われる。
○ そもそも、役員・評議員の選任の規則は、
・
全ての加盟団体及び登録会員に対し公平であること
・
いたずらに当選者が定数を下回ることなく、都連業務が円滑に進められること
の用件を満たすことが求められるが、都連役員の現状(立候補者の減少、任期途中の辞任等)に鑑みるに、これらの観点から改めて規則を見直す必要があるとの意見が大勢を占めた。
しかし、これらに対応するための具体策については、例えば、理事会による立候補者の推薦制度の導入や現行の会長候補・副会長候補制度の見直し等について議論を重ねたが、上述の「公平」と「円滑」の両者を満たす案とはならず、委員会としての提案は見送ることとなった。
6 評議員選挙規則
【基本的考え方】
○ 「選出」「選任」の用語を使い分け、規則の名称も整理すべきである。
(寄附行為上、加盟団体は選出までしか行えず(第27条第1項)、任命行為は別途必要である。)
見直すべき条文
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見直しの方針
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(評議員の資格)
第2条 評議員は、本連盟の登録会員でなければならない。
2
次に該当する者は、評議員候補者となることができない。
一 本連盟権利停止に関する規程第2条、及び第7条による処分を受けた者
二 本連盟寄附行為第24条により、役員を解任された者
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○ 評議員在職中に辞任した者は、一定の期間、評議員に就任できないとすべき。(正当な理由がある場合(役員選挙への立候補等)については、要検討)
○ 個人の権利停止等の欠格条項については、別途検討。
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(選出する評議員の数)
第4条 評議員の数は、70名以上90名とする。
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○ 上限は90名「以内」
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第5条〜第7条 (略)
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(追加評議員立候補者の届出)
第 条 評議員立候補者が70名に満たない場合、追加の評議員立候補者の届出の受付を行う。ただし、再追加の評議員立候補者の受付は行わない。
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(当選)
第8条 選挙の結果、得票数の上位の者から当選する。
2 評議員立候補者で、同一得票数の者があって、当選を決定できない場合は、当該立候補者の間で抽選により決定する。
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○ 見出しを、(当選)から(選出推薦)に改めるべきである。
○ 選挙の結果、評議員候補者総てに得票数の上位のものから順位を付し、評議員候補者として、議決して、理事会に推薦する。
○ 同一得票者については、選挙管理委員長があらかじめ指名する選挙管理委員によって、代表委員会会場においてくじを引き順位を決定する。
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(無投票当選)
第9条 評議員候補者が、定数以内の場合は、選挙によらず、当選を決定することができる。
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○ (無投票当選)を(無投票選出推薦)
○ 第9条 評議員候補者が定数以内の場合は、代表委員会の議決により評議員候補者の選出選挙を行わず、評議員候補者を議決して、選挙管理委員会作成の評議員候補者名簿に従い理事会に推薦する。
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7 名誉役員推薦規程
【基本的考え方】
○
寄附行為の規定に照らして、本規程が必要か否かを検討する必要がある。単に手続きや推薦基準であるならば細則で十分である。
見直すべき条文
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寄附行為の条文(整合を図る部分)
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見直しの方針
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(根拠)
第1条 財団法人東京都スキー連盟(以下「本連盟」という。)寄附行為第29条の規定に基づき、この規程を定める。
(名誉役員)
第2条 名誉役員は、本連盟寄附行為第29条に基づき、名誉会長、顧問及び参与とする。
(名誉役員の委嘱)
第6条 名誉役員は、理事会で推薦し、評議員会に報告したのち、会長が委嘱する。
ただし、現に本連盟寄附行為第19条の規定に基づく役員の職にあるものは、名誉役員から除く。
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○
第2条は不要である。(寄附行為どおりである。)
○
第6条の規定は、評議員会の推薦規定がなく、寄附行為違反であり、不適当である。
○ 委嘱期間について定めるべきである。
・ 顧問及び参与は、諮問に応じることから、会長の残任期間とすべきではないか。
・ 名誉会長の委嘱期間は、現行は委嘱権者(会長)の任期の末日までとなっている。
○ 過去において処分等を受けた者について、名誉役員とできるか否かについて検討する必要がある。
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8 財務委員会規程
【基本的考え方】
○ 将来的には財務委員会の必要性について検討すべきである。
見直すべき条文
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寄附行為の条文(整合を図る部分)
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見直しの方針
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(選任及び構成)
第4条 委員会の委員は、理事会の議決を経て決定し、本連盟会長が委嘱する。
一 委員の定数は、20名以内とする。
二 委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く。
三 委員長、副委員長は委員の互選によって定める。
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
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○ 理事以外の委員の、必要最低数を定めるべきではないか。
○ 委嘱の期間の終期は、委嘱者(会長)の任期満了の日以内とすべきではないか。
○
財務委員会の議事録作成・保存・送付について定めるべきである。
? この規程の根拠から考えて、賛助会員の規定を置くのは不適当ではないか。
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9 権利停止等に関する規程
【基本的考え方】
○ 本規程は、以下、条文ごとに指摘するとおり、寄附行為の規定・趣旨に反する規定が多く、廃止し、「処分に関する規則」として、処分の種類、該当する行為を明確にすべきである。見直しの基本的考え方は、「処分に関する指針(案)」に掲げるとおり。
○ 処分に関する手続きを定めるべきである。
(例)本人・団体への通知(処分内容、理由)→弁明の機会(補佐人の同席)→【第三者機関】→理事会決定→評議員会承認→公告→異議申し立て手続き
(第三者機関については、外部の有識者のほか、予め役員・評議員・加盟団体・登録会員から選任しておくことも検討すべきである。)
○ 将来において寄附行為の改正を検討する場合には、「登録会員」の規定を置くことを検討すべきである。
見直すべき条文
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寄附行為の条文(整合を図る部分)
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見直しの方針
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(根拠)
第1条 財団法人東京都スキー連盟(以下「本連盟」という。)寄附行為第17条及び第18条の規定に基づき、この規程を定める。
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寄附行為第17条(脱退及び除名)、第18条(負担金)
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○
寄附行為第17条、第18条はいずれも加盟団体に関する規定であり、本条を根拠として役員、評議員等に関する規程を定めるのは困難。少なくとも第24条、第27条第5項は根拠に加えるべきではないか。
○ 登録会員は、権利の停止のみが定められ、そもそもの権利が定められていない。寄附行為改正を行う場合、「登録会員」の規定を置くことを検討すべきである。
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(目的)
第2条 本連盟寄附行為及び規則、規程に違反し、又は著しく不都合のあった役員、加盟団体及び登録会員は、本規程により解任、権利停止及び除名することができる。
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○ 見出しは不適当。
○
上述のとおり、登録会員については、そもそも権利の定めがなく、いきなり権利の停止を規定するのは無理がある。
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(権利)
第3条 この規程でいう権利とは、本連盟加盟団体規則第6条の定めをいう。
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○
加盟団体規則第6条には登録会員の権利の定めはないため、本規程第6条のうち個人に関する部分は空振りになっている。
○
加盟団体による評議委員候補者選出は権利ととらえるべきではないか。
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(役員等の解任)
第4条 本連盟の役員で著しく不都合のあった場合及び会議への出席を怠り委任状を提出しない場合は、評議員会の議決により解任することができる。
3 本連盟寄附行為第39条に定める各種委員会の委員で著しく不都合のあった場合及び会議への出席を怠り委任状を提出しない場合は、理事会の議決により解任することができる。
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(役員の解任)
第24条 役員が、次の各号の1に該当するときは、理事及び評議員現在数3分の2以上の議決により、会長は役員を解任することができる。(以下略)
第27条第5項 評議員には、第23条、第24条を準用し、同条文中に「役員」とあるのを「評議員」と読みかえるものとする。
A
第4条第3項の規定する各種委員会の処分について。(規定の必要あり)
(寄附行為第37条の規定基づく財務委員会については、財務委員会規程に、各種専門委員規定に処分適用をすることが必要ではないか。)
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○ そもそも、第2条では「本連盟寄附行為及び規則、規定に違反」する場合には解任できると謳っておきながら、本条では「著しく不都合、会議の欠席」のみを定めているのは整合性がとれない。
○ 第4条第1項は、解任に当たって理事による議決を規定していない点、必要数について特段の定めをおいていない(従って、一般則で出席評議員の過半数となる)点で寄附行為第24条に違反する。
○
同様に、第4条第2項は寄附行為第27条第5項で準用する寄附行為第24条に違反する。
○
寄附行為第39条に定める各種委員会は、様々なものが考えられ、それぞれの運用方針等は個別に定めることが想定されているが、第4条第3項で一括して解任の規定を置くことになじむかどうかは検討する必要がある。
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(負担金未納による権利停止及び除名)
第5条 本連盟加盟団体規則第7条第5項の負担金を納入しない場合は、当該加盟団体を次のように扱う。
一 10月末日までに納入されない場合は、権利を停止される
ただし、12月末日までの納入の場合は10%、3月末日までの場合は20%、年度末までの場合は30%の加算金を同時に納入しなければならない。
三 前号に規定にする負担金及び会員登録料の納入が当該会計年度末までに納入がない場合は、前年度の8月1日に溯って除名する。
四 (以下略)
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○ 本条第1項第3号「前年度の8月1日に溯って」とあるのは、「当該年度の8月1日に遡って」の誤り。
○ 本条は、寄附行為第18条の規定を根拠としていると思われるが、18条は、加盟団体に対して、所定の分担金の納入に義務を課しているに過ぎず、納入遅延の際の権利回復、未納の場合の遡及除名まで認めたものといえないのではないか。
○ 本条第1項3号では「会員登録料」未納について処分を定めているが、そもそも、本条で「会員登録」の手続きについて規定する根拠はどこにあるのか。
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(評議員会及び代表委員会無断欠席による権利停止及び除名)
第6条 評議員会及び代表委員会への出席を怠り、委任状を提出しない個人及び加盟団体は無断欠席とみなし、次のように取扱う。
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○
第3条で述べたとおり、本規定における権利とは加盟団体規則に定められた加盟団体の権利のみであるため評議員や代表委員の権利停止について規定することはできない。そもそも、停止される権利が不明である。(例えば、評議員会への出席を権利とするのであれば、欠席の制裁が出席停止というおかしなことになる。)
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(その他の権利停止と除名)
第7条 本規程に定めのない事項で著しく不都合のあった場合は、評議員会の議決により権利停止または除名することができる。ただし、本連盟の主催または公認する競技会、検定会等において不正を行った登録会員または加盟団体について緊急に処分を決定する必要がある場合は、理事会の議決により決定することができる。
なお、その場合は、評議員会に報告し、了承を得るものとする。
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○
本条文は対象者が不明。「本規程に定めのない事項」とあるため、あらゆる場合に最も重い除名を評議員会の議決(しかも、出席者の過半数)のみにより決定できることとなり、寄附行為の各種解任規定に著しく反するというべきである。
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【参考】 処分に関する指針(案)
T 処分の種類
東京都スキー連盟における処分は次に掲げるものとする。
(1) 除名
本人又は当該団体の意思に反して、本連盟の登録を終了し、加盟団体から除くこと。この場合、既に納入された登録料及び負担金は返還しない。また、未納分の登録料を請求することができる。
(2) 解任
本人の意思に反して、本連盟の役員、評議員又は専門委員の職を免ずること。
(3) 停職
解任に当たる疑いがあるとき、本人の意思に反して本連盟の役員、評議員又は専門員の職を停止する。この場合、停職の終期は解任処分が決定するまでとし、解任されなかったときは遡って停職処分を取り消す。
また、解任処分とすべきほどではない場合に、一定期間、職を停止する。
(4)
戒告
不適切な行為を行った者に対し、会長名の文書により戒めるものである。
(5)
権利の制限
寄附行為又は規則により登録会員、加盟団体に認められた権利の全部又は一部の行使を、一定期間禁ずるものである。
(注)加盟団体の権利について
イ)
本連盟ならびに財団法人全日本スキー連盟の主催、主管または、後援(公認)する行事及び本連盟の認める行事に登録会員を参加させる(加盟団体規則第6条)
ロ)
役員、評議委員候補者及び専門委員の推薦書の提出。(役員選出規則第5条、評議員選挙規則第6条及び専門委員規程第6条)
ハ)
代表委員を選出して届出(加盟団体規則第5条)
ニ)
寄附行為第4条の規定に基づいて加盟団体が行う行事についての申請書の提出。(行事共催・後援等に関する取り扱い要領第1条)
U 処分に該当する事由
(1) 除名
@ 加盟団体が2年連続して負担金の納入を怠ったとき
A 登録会員が本連盟の寄附行為又は規則の規定又は趣旨に違反したとき
B 加盟団体又は登録会員が、その言動により、本連盟の事業を著しく妨げたとき
C 登録会員が、禁固三年以上の実刑判決が確定したとき
(2) 解任
@ 役員、評議員及び専門委員(以下「役員等」という。)が職務の執行にあたり、寄附行為又は規則の規定又は趣旨に違反したとき
A
役員等が職務の執行にあたり、不正を行ったとき
B
理事が、本連盟が主催、主管、共催、公認又は後援するスキー競技会、検定会、講習会等において、不正を行い、本連盟への社会的信頼を損なったとき
C
理事及び評議員が、理事会又は評議員会を通知議題に対する表決通知書の提出することなく2回連続して欠席し、そのことに正当な理由がないとき(寄‐32〜B適用)
D
役員等が、一の任期中に戒告を2回受けることとなったとき
(3)
停職
@ (2)@〜Cにあたる疑いがあり、解任の手続きがとられているとき
A 役員等が、不適切な職務の執行により、本連盟に著しい経済的な損害を与え又は本連盟の社会的信用を著しく損ねたとき
(4) 戒告
役員等が、不適切な職務の執行により、本連盟に経済的な損害を与え又は本連盟の社会的信用を損ねたとき
(5) 権利の制限
@ (2)〜(4)により、役員等又は加盟団体が処分を受けたとき
A 加盟団体又は登録会員が、不適切な言動により、本連盟に経済的な損害を与え又は本連盟の社会的信用を損ね若しくは本連盟の事業を妨げたとき
10 専門委員規程
【基本的考え方】
○ 寄附行為第39条に定める委員会と混同のおそれがあるので「委員」の名称を使用せず、例えば「専門員」とすべきである。
○ 専門員(仮称)は、理事の職務執行にあたっての補助者であり、その選定、委嘱、解任は会長(又は理事会)が行うこととし、その手続きは細則に定めれば十分であり、敢えて規則とする必要はない。なお、任期は委嘱する業務の内容に弾力的に設定することとすべきである。また、加盟団体の推薦、移籍による資格喪失の必要性、妥当性を検討すべきである。
11 事務局規程
【基本的考え方】
○ 現行は「設置の規定」「事務取扱の規定」「職員の雇用に関する規定」が混在しているので、整理(規則・細則への振り分けを含む)が必要である。
○ 職員の雇用に関する規則は、雇用主の責任を明確にし、給与、退職手当、公務災害や福利厚生などについて規定すべきである。
見直すべき条文
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寄附行為の条文(整合を図る部分)
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見直しの方針
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第35条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
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○ 改廃を理事会の議決によるとするのは、寄附行為第26条第4項違反である。
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12 会計事務規程、会計処理規程、会計処理細則
【基本的考え方】
○ 規則と細則の2本立てにすべきである。
○ 現実の会計処理に合わせるべきである。
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